事務所案内
台一は創立五十年を超える歴史の中で培われてきた、知的財産に関する豊富な知見と実績を活かし、クライアントの皆様のあらゆる要望に応えられる事務所を目指しています。
台一事務所は、1976年に、共同創立者である弁護士の林鎰珠、及び商標代理人の林晉章により、林弁護士が20年以上に亘り経営してきた法律事務所から台一国際特許法律事務所に変更されたものであり、それと同時に、台一国際特許商標事務所も設立され、これより、台一は知的財産権に係るサービスを提供する事務所となりました。
台一は、1980年に従業員二百人を超える事務所となって以来、今では、国内外に多数のクライアントを持ち、所員一同の努力によりご依頼頂いた皆様から高い評価を頂いております。また、当所は、国内で業界のトップクラスにありながらも、常に知的財産権の研究を怠らずに行い続け、各分野において主務官庁から高い評判を得ており、知的財産に関連する法律、基準などの改正時に、政府機関から意見を求められる主要な事務所の一つです。
設立年数
0
スタッフ数
0
特許登録
0
商標登録
0
訴訟案件
0
業務内容
国内外を問わずクライアントの知的財産活動を全面的にサポートすることが我々の目標です。
専利(特、実、意)
専利部門は、60人以上のエンジニアにより構成され、大まかに電子工学(エレクトロニクス)、機械工学(メカニクス)、化学(ケミストリー)、生物科学(バイオテクノロジー)、の四つのグループに分けられております。また、当所エンジニアの殆どが上級学位を取得しているとともに、特許部門の中心メンバーは皆、技術者や台湾知的財産局の元特許審査官のような資格を有する経験豊富な弁理士であります。
著作権
著作権法による保護の可能性:
台湾著作権法第5条第1項第4号に示される、著作物の具体内容の例示は以下の通りであります。
【美術の著作物】 絵画、版画、漫画、コミックス、動画、素描、書法、字形絵画、彫刻、美術工芸品、及びその他。
スタッフ紹介
知財情報
近年の意匠に関連する法律改正と審査実務の変革
中国におけるコンピュータープログラムに係る専利審査指南の改正について
2024年第一四半期における知的財産権動向
知的財産事件審理法が2023年8月30日に改正、施行される前に、既に裁判所に係属している知的財産民事事件において、裁判所が必要と判断した場合、他方の請求により、秘密保持命令を受けていない者に秘密保持命令を発することができる
2023年に公布された「意匠の明細書及び図面作成の注意事項」のキーポイント及び実務操作について
2023年中国専利法実施細則改正の紹介 (中国第4回改正専利法対応)
改正中国専利法は、2021年6月1日に正式に施行されていましたが、専利法実施細則(以下、実施細則という)及び専利審査指南(以下、審査指南という)の改正は、草案のままでした。
台湾における、創作性に関する認定について
先月、本件判決における、純機能的な物品の形状に関する裁判所の認定について紹介した。
台湾における、「純機能的な物品の形状(物品の機能を確保するために不可欠な形状)」に関する認定について
本文は、判決を介して、裁判所の上記純機能的な物品の形状に対する認定について紹介する。
台湾における商標使用権設定登録の要否について
台湾の商標権を受けた商標権者が、他社に使用許諾を与える場合、台湾特許庁への使用許諾契約の届出は強制ではありませんが、使用権者が台湾に輸出入する際に、該輸出入しようとする製品が税関において、台湾特許庁に登録した該商標権者と異なる場合、税関にて差し押えられる可能性があります。