著作権業務
著作権法による保護の可能性:
台湾著作権法第5条第1項第4号に示される、著作物の具体内容の例示は以下の通りであります。
【美術の著作物】 絵画、版画、漫画、コミックス、動画、素描、書法、字形絵画、彫刻、美術工芸品、及びその他。
また、例えば、キャラクターの人形や、当該キャラクターを利用した各種玩具及び絵本を第三者が製造販売した場合、著作権者が著作権侵害を理由に権利主張することは可能でありますが、該第三者が故意による侵害行為を行ったことを立証できない場合、著作権侵害に該当しないと認定される可能性があります。
当所の商標部門では、著作権保護に関する相談、著作権作品の審査、登録管理、著作権変更の記録、譲渡とライセンス、及び紛争処理などの著作権関連サービスも提供しています。
絵画
漫画
動画
版画
コミックス
素描
彫刻
書法
字形絵画
圖型
美術の著作物
著作権登録の必要性:
1. 著作権の発生(日本の実務と同様)
著作権は、著作物の創作と同時に自動的にその著作者に権利が発生します(無方式主義)。
したがって、著作者が自らの利益を確保するために登録しなければならないということはありません。
2. 著作権の登録制度(日本の実務と同様)
台湾においての著作権法上の登録は、権利の発生・成立要件ではなく、権利の発生時期の優劣を第三者と争う場合の「対抗要件」としてのものでありますが、日本と同様に登録したとしても格別な効果があるわけではありません。
しかしながら、著作権登録がなされていれば、こうした事実は、著作権の帰属を証するための副次的な参考資料となり得ますので、登録の事実が明らかになる証拠資料の提出は有用な手段になるのではないかと考えます。
上記を踏まえまして、著作権による保護を受けるためには、例えば、著作権表示(丸にCの表示)を付記するか、若しくは私的登録機関の「財団法人台湾経済科技発展研究院」において登録を受けるという選択肢も考えられます。
著作権による保護を
受けるために
著作権表示(丸にCの表示)を
付記する
私的登録機関の
「財団法人台湾経済科技発展研究院」にお
いて登録を受ける
著作権表示(丸にCの表示)を付記する
私的登録機関の「財団法人台湾経済科技発展研究院」において登録を受ける
台湾における著作登録出願案内:
1. 著作登録出願には、以下の情報が必要となります。
- 著作名称
- 著作類別:美術著作など
- 著作物
- 著作者の情報:著作者、著作者の生年月日又は設立年月日・住所並びに代表者など
- 著作財産権者の情報:著作財産権者、著作財産権者の生年月日又は設立年月日・住所並びに代表者など
- 著作者の身分証明書のコピー(パスポートなど)
- 著作完成日(創作年月日)
- 最初の発表日
- 著作物の「最初の発行日」(発行日:販売する目的で、出版物等を発行した日)
著作名称
著作類別
著作物
著作者の情報
著作財産権者
の情報
著作者の身分証明
書のコピー(パス
ポートなど)
著作完成日
最初の発表日
著作物の
「最初の発行日」