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08.24.2010
台湾における特許料等の改正について

台湾における「専利規費収費準則(出願に係る政府料金費用準則)」(以下、本準則と称する)は、1981年に公布、施行されて以来、これまで幾度か改正が行われてきましたが、更にこの度、「使用者による費用負担」の原則、及び「料金制度の合理化・適正化」の原則を基に、米国、日本、韓国及びヨーロッパ諸国の特許費用制度を参考にして、特許(Invention)出願に係る審査請求の料金制度が改正され、既に実施されている審査請求の料金返還システムも一部改正されました。

また、「料金制度の合理化・適正化」の原則に基づき、査定後の案件に係る年金費用を検討した結果、意匠案件の年金費用を大幅に減額調整すると共に、特許や実用新案の年金費用についても以前より減額されることになりました。

以下、2010年1月1日よりスタートした、特許出願に係る新たな審査請求の料金制度、及び新たな年金費用につきまして、簡単にご紹介させて頂きます。

Ⅰ.特許出願に係る新たな審査請求の料金制度

今までの審査請求料金体系では、中国語明細書と図面との合計頁数のみ(50頁以内の場合、政府料金はNTD8,000であり、50頁を超えた場合には50頁毎に政府料金NTD500が加算される)により計算されていましたが、2010年1月1日よりスタートした新料金制度では、従来よりの明細書の頁数計算に加え、2010年1月1日以後の出願案件については、請求項数が基本項数の10項を超えた場合、1項につきNTD800(約USD27)が加算されることになります。一方、審査請求の政府料金はNTD1,000下がり、NTD7,000(約USD237)に調整されるとのことであります。

また、分割出願の提出日や、実用新案から特許への出願変更手続を行った日が2010年1月1日以後の案件についても、新たな審査請求の料金制度が適用されます。

なお、審査の各段階において、出願人よりの自発補正や、局審査通知書(Official Action)に対し補正を行うことにより、請求項数に変動があった場合、その料金計算原則は以下の通りとなります。①一旦審査を受けた請求項は料金徴収の対象となり、料金返還は行われません。②審査段階に入っていない(OAが発行される前)、或いはまだ審査を受けていない請求項の変動について、基準の10項を超えた場合には、1項につき、加算料金NTD800(約USD27)を納付する必要があり、一方、補正により基準の10項を下回った場合には、支払超過分の料金返還が可能となります。

Ⅱ.年金費用に係る政府料金の減額調整

上述しましたように、意匠出願を始め、査定となった案件に係る年金費用は2010年1月1日より、減額調整されることとなりました。詳細は以下の表をご覧下さい。

因みに、年金に関する弊所手数料は以前と同様であり、変更はございません。

また、新たな年金制度が適用されるはずであるが、2010年以前に一括払いを行ったものにつきましては(実用新案・意匠案件は、納付年度が第4年度より、特許案件は第7年度より)、その支払超過分の料金返還が可能であります。

 

  特許 実用新案 意匠
2010/1/1
1-3rd NTD  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
4-6th 5,000 5,000 5,000 4,000 5,000 3,500
7-9th 9,000 8,000 9,000 8,000 9,000 5,000
10th~ 18,000 16,000 18,000 8,000 18,000 5,000

 


以上、何かご不明な点がございましたら、お気軽にipdept@taie.com.twまでお問合せ下さい。

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