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09.03.2010
ECFA時代においてより重視される台湾知的財産権の保護
2010年6月29日に中国の西南部都市の重慶において、1949年の内戦で台湾と中国大陸とが分断されて以来、台湾と中国の間で締結された最も重要な協定であり、中台双方による関税の相互減免やビジネスの障壁の撤廃などをするための経済協力枠組み協定(ECFA)の調印式が行われた。台湾と中国は、2年前から改善し始め、ECFAの調印前には、12の協議について調印が行われ、その中には、通商、通信、通航、金融連携、工業標準化、食糧安全、漁業協定等が含まれている。

ECFAの調印により、台湾と中国の代表団は知的財産権の保護に関する協議にも合意し、特に緊急的課題である、知的財産権の保護に関する有効的な解決方案や新たなアプローチに関心を持っており、商標権違反、特許権の侵害、インターネットの著作権侵害及び植物品種の保護等がその例である。

ECFAは、台湾と中国の貿易関係の1つのマイルストーンとして、台湾、アセアン及び他の経済主体を緊密に連携するものと期待されていると共に、知的財産権保護に関する協議においても、知的財産権の保護上の普遍的価値を反映させ、中台間における研究開発の相互協力や技術発展を促進させると期待されている。このように、ECFA時代においては、台湾で開放的かつ自由な貿易環境が整えられることになるので、国際取引を中心に貿易を行っている国際企業にとって世界経済戦略を考えた時、台湾を含める必要性と価値が明確となる。故に、台湾において特許、商標、著作権などの知的財産権の保護を求めることは、大中華経済圏を考えた場合、更に重要なものとなり、グローバル的な知的財産保護機制の面から見ても、考慮に入れておく必要がある。

当所は、台湾の大手法律事務所の1つとして、ハイテク産業分野の発展を注視しつつ、台湾の知的財産権保護において常にリードする地位を維持するために、今後とも全力を尽くしてまいる所存であります。つきましては、御社におかれましてご指示やご意見などがございましたら、是非ともお知らせ下さるようお願い申し上げます。
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