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07.28.2014
公告された專利明細書は著作権保護の対象であるか
著作権法においては、文学、科学、芸術又はその他の学術分野に属する創作が、「オリジナル性」及び「創作性」などの要件に該当すれば、著作権法に保護される著作に属すると規定されている。また、既に公告された専利(特許、実用新案、意匠を含む)明細書が著作権保護の対象であるかについて、知的財産局は2014年3月11日に、専利公告が「公文書」であるため保護の対象にならないが、公報に添付された明細書及びその図面が上記の著作の要件を満たす場合、著作権法に保護される著作に属するとの見解を発表した。

しかしながら、知的財産局は2014年4月15日に、下記のことでこの見解を補足した。専利権付与の本質は、発明者がその発明創作で出願することを奨励し、審査を経て公告されることにより、研究の重複を避け、産業技術の向上を促進することにある。また、専利法第47条によると、公告された専利については、何人も、その査定書、明細書、図面及び全ファイル資料の閲覧、抄録、撮影又はコピーを請求することができる。従って、専利公報に添付された明細書及びその図面が著作権法に保護されるものであるが、査定・公告された資料を利用することにより技術の広がりに役立つのであれば、専利法第47条の規定が適用され、専利資料の閲覧、抄録、撮影又はその査定書、明細書などのコピーを請求することができる。


参考サイト:

1.“解釋資料檢索-智著字第10300016840號.”TIPO. 2014年3月11日。
2.“解釋資料檢索-智著字第10316002570號.”TIPO. 2014年4月15日。
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