旧寄託制度において、寄託者が特許を出願する時に提出することができるために、寄託機関は、生物材料の寄託を受理する時に寄託証明書を発行するが、生存証明書を生存確認試験を行ってから発行することにしていた。しかしながら、旧制は他国の実務に一致していなく、生物材料が生存できないため特許の取得に支障を来す虞があった。
2013年に施行された改正専利法に合わせるため、特許生物材料の寄託証明書類について、「寄託証明」及び「生存証明」の両証明書を合一する制度が取入れられた。新制度において、生存確認試験が完成されてから、寄託証明と生存証明を合一した寄託証明書を発行する。この制度が実施されてから、食品工業発展所研究所(FIRDI)が生存確認試験を行い、寄託証明書を発行するまでの平均日数が約10営業日であった。これをブダペスト条約に認められた42個の生物寄託機関の所要日数と比べても劣ることなく、第6位である。
参考サイト:“專利生物材料寄存兩證合一新制順利轉換.”TIPO. 2014年6月16日。
2013年に施行された改正専利法に合わせるため、特許生物材料の寄託証明書類について、「寄託証明」及び「生存証明」の両証明書を合一する制度が取入れられた。新制度において、生存確認試験が完成されてから、寄託証明と生存証明を合一した寄託証明書を発行する。この制度が実施されてから、食品工業発展所研究所(FIRDI)が生存確認試験を行い、寄託証明書を発行するまでの平均日数が約10営業日であった。これをブダペスト条約に認められた42個の生物寄託機関の所要日数と比べても劣ることなく、第6位である。
参考サイト:“專利生物材料寄存兩證合一新制順利轉換.”TIPO. 2014年6月16日。