台湾知的財産局は特許出願の早期審査に対し、幾つかの方案を試行及び推進しており、その中でも、「関連特許出願の連合面接」は、産業界、学界及び個人による一系列の特許出願に対する連合面接を行うことにより、出願人が特許権を取得するのに非常に有利な制度である。該制度は、同一の出願人による、同一の技術に関連する特許出願(案件数2件以上、10件を超えないことを原則とする)が、既に審査請求がなされ、且つ公開されているが、知的財産局より審査意見通知書を受け取っていないものに対し、連合面接を申請することができる。連合面接の通知書は申請書類が揃ってから1ヶ月以内に知的財産局より送られ、請求人は連合面接後3ヶ月以内に、或いは面接時に指定された期間に答申または補正書を提出することができ、審査結果は補正後3ヶ月以内に発される。
又、該連合面接は早期公開の費用以外に、その他の申請費用を支払う必要がない。実施されてから2014年6月30日までの統計を見ると、書類を受理してから起算して平均220日(7ヶ月)で特許権を取得することができる。
又、該連合面接は早期公開の費用以外に、その他の申請費用を支払う必要がない。実施されてから2014年6月30日までの統計を見ると、書類を受理してから起算して平均220日(7ヶ月)で特許権を取得することができる。