近日、台湾知的財産局は特に特許、意匠出願の実体審査、又は再審査の審査意見通知書に係る応答及び補正期限に関し、規定に従い期間が満了する前に期間延長の請求をしたものに対し、再度、その最終期限の計算方法を伝えられた。以下は、その抜粋である。
(一) 国外出願案件
応答及び補正の指定期間は3ヶ月であり、一度限り請求により更に3ヶ月間延長することができる。又、指定期間は原則上6ヶ月を超えてはならない。延長後の期限は原則として、審査意見通知書が送達された翌日から起算して6ヶ月である。尚、期限日が休日と重なった場合、原則として次の営業日に延長され、即ち、出願人は次の営業日に応答及び補正書を提出することができる。
(二) 国内出願案件
応答及び補正の指定期間は2ヶ月であり、一度限り請求により2ヶ月間延長することができる。又、指定期間は原則として4ヶ月を超えてはならない。延長後の期限は国外出願案と同様に取り扱われる。
以下は外国人が応答及び補正の期間延長を提出する際に営業日と重なった場合の模式図である:

(一) 国外出願案件
応答及び補正の指定期間は3ヶ月であり、一度限り請求により更に3ヶ月間延長することができる。又、指定期間は原則上6ヶ月を超えてはならない。延長後の期限は原則として、審査意見通知書が送達された翌日から起算して6ヶ月である。尚、期限日が休日と重なった場合、原則として次の営業日に延長され、即ち、出願人は次の営業日に応答及び補正書を提出することができる。
(二) 国内出願案件
応答及び補正の指定期間は2ヶ月であり、一度限り請求により2ヶ月間延長することができる。又、指定期間は原則として4ヶ月を超えてはならない。延長後の期限は国外出願案と同様に取り扱われる。
以下は外国人が応答及び補正の期間延長を提出する際に営業日と重なった場合の模式図である:
