1. 2018年2月15日(木曜日)から2月20日(火曜日)までは、旧暦新年(祝日)となることから、当該期間中に優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限を有する案件については、その期限が2018年2月21日(水曜日)に延長されます。
2. 来る2018年2月28日(水曜日)は、平和記念日の祝日であることから、当該期間中に優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限を有する案件については、その期限が2018年3月1日(木曜日)に延長されます。
つきましては、前記各期間中に期限を有する案件に係る連絡事項などがございましたら、お早めにお知らせ頂ければ幸いです。何かとご迷惑をおかけ致しますが、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。