さて、昨年2017年に導入した商標制度などを以下にてご案内申し上げます。
一、2017年7月11日に新しい商標検索システムが以下のウェブサイトの通り構築されました。
二、2017年9月1日から、台湾商標登録証において「QR Code」が付されることになりました。
三、非伝統的商標審査基準が改定され、2017年9月12日より発効されました。
今回の改訂により、連続図案商標及び匂い商標の審査基準が新設されました。
四、2017年10月20日に、台湾知的財産局から直近五年内(201207~201706)において著名商標と認められた判例集が公表されました。
五、商標紛争案件手続審査基準が新設され、2017年10月30日より発効されました。
六、外国企業が台湾支店の名義で商標登録を申請することは可能であるかについて、2017年11日2日に台湾知的財産局が以下の内容を公表しました。
外国企業のブランチオフィスは、それ自体独立した法人格を持っていないことから、権利と義務の主体となることはができないので、ブランチオフィスが名義人としての財産権の登録を申請することは妥当ではなく、親会社名で商標登録を申請しなければならない。但し、外国企業のブランチオフィスの責任者が、該親会社(出願人)の代表者として出願することができ、その住所も国内の営業所在地の記入を認める。つまり、商標に関する事項を取り扱うための台湾商標代理人を指定する必要はありません(商標法第6条)。
一、2017年7月11日に新しい商標検索システムが以下のウェブサイトの通り構築されました。
二、2017年9月1日から、台湾商標登録証において「QR Code」が付されることになりました。
三、非伝統的商標審査基準が改定され、2017年9月12日より発効されました。
今回の改訂により、連続図案商標及び匂い商標の審査基準が新設されました。
四、2017年10月20日に、台湾知的財産局から直近五年内(201207~201706)において著名商標と認められた判例集が公表されました。
五、商標紛争案件手続審査基準が新設され、2017年10月30日より発効されました。
六、外国企業が台湾支店の名義で商標登録を申請することは可能であるかについて、2017年11日2日に台湾知的財産局が以下の内容を公表しました。
外国企業のブランチオフィスは、それ自体独立した法人格を持っていないことから、権利と義務の主体となることはができないので、ブランチオフィスが名義人としての財産権の登録を申請することは妥当ではなく、親会社名で商標登録を申請しなければならない。但し、外国企業のブランチオフィスの責任者が、該親会社(出願人)の代表者として出願することができ、その住所も国内の営業所在地の記入を認める。つまり、商標に関する事項を取り扱うための台湾商標代理人を指定する必要はありません(商標法第6条)。