来る2018年4月4日(水曜日)から2018年4月8日(日曜日)までは、子供の日及び清明節の祝日により連休となるため、その期間においての優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限は、2018年4月9日(月曜日)に延長されます。
また、2018年3月31日(土曜日)は元来休日でありますが、2018年4月6日(金曜日)と振り替えられ、営業日となります。
つきましては、当該期間中に期限を有する案件に係る連絡事項などがございましたら、お早めにお知らせ頂ければ幸いです。何かとご迷惑をおかけ致しますが、ご協力の程、宜しくお願い致します。