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台湾と日本とにおける、無効審判制度の相違

台湾と日本とにおける、無効審判制度の相違

特許権取り消しの請求手段として、日本では、特許異議申立制度及び特許無効審判制度が利用できる一方、台湾では、特許異議申立制度を有しなく、無効審判制度しか利用できず

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BY 蕭 人瑄

特許権取り消しの請求手段として、日本では、特許異議申立制度及び特許無効審判制度が利用できる一方、台湾では、特許異議申立制度を有しなく、無効審判制度しか利用できず、台湾の専利法第7381条、その施行規則第7176条、及び専利審査基準第五篇に、関連規定が明記されている。ここに、下記の対比表に示すように、台湾専利無効審判の規定と、日本特許異議申立制度、日本特許無効審判との相違点について説明する。

【対比表】
  日本
特許異議申立
台湾
専利無効審判
日本
特許無効審判
趣旨 特許の早期安定化を図る 特許権者及び公衆の利益の調和を図る 特許の有効性に関する当事者間の紛争解決を図る
申立人・請求人の適格 何人も可
(匿名は不可)
何人も可(匿名は不可、且つ特定事由について、利害関係者のみが請求できる) 利害関係人のみ
申立て・請求の期間 特許掲載公報発行の日から6ヶ月以内(権利の消滅後は不可) 特許公告日以降いつでも(権利の消滅後でも可能) 設定登録後いつでも(権利の消滅後でも可能)
申立て・請求の対象 請求項ごとに可能 請求項ごとに可能 請求項ごとに可能
申立て・請求の取下げ 取消理由通知後の取下げは不可 答弁書提出後の取下げは相手方の承諾があれば可能 答弁書提出後の取下げは相手方の承諾があれば可能
異議/無効の理由 ・公益的事由(新規性、進歩性、明細書の記載不備等) ・公益的事由
・権利帰属に関する事由(冒認出願、共同出願違反)
・特許後の後発的事由(権利享有違反、条約違反)
・公益的事由
・権利帰属に関する事由
・特許後の後発的事由
審理方式 書面審理(口頭審理は不可) 原則書面審理(面接、口頭審理も可) 原則口頭審理(書面審理も可)
審理時の申立人/請求人の参加の有無 ほぼ無し(訂正請求があった場合のみに意見書を提出できる) 有り 有り
複数申立て・事件の扱い 原則併合して審理 原則は併合せず、事件ごとに審理(併合も可) 原則は併合せず、事件ごとに審理
決定・審決 請求項ごとに特許の取消し若しくは維持又は申立て却下の決定 請求の成立若しくは不成立(一部成立の場合もある)又は却下の審決 請求の成立若しくは不成立又は却下の審決
一事不再理の適用 無し 有り 有り
不服申立て 取消決定に対して、特許権者は、特許庁長官を被告として東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴可能;
維持決定及び申立て却下の決定に対する不服申立ては不可
請求の成立や不成立、又は却下の審決に対して、特許権者及び/又は請求人は、訴願を経て、特許庁長官を被告として知的財産高等裁判所に出訴可能
 
審判請求人及び特許権者の双方とも、相手方を被告として、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴可能
 

前記対比表からも分かるように、台湾の現行の専利無効審判制度は、「知的財産局と特許権者との間で進められる査定系手続」と、「審判請求人と特許権者との間で進められる当事者系手続」とを混合した制度であると言えるが、2020年12月30日に公表された専利法の一部の条文の改正案によると、専利無効審判制度は、当事者系手続により一致させるために、例えば、その審理方式、不服申立てに対する重大な変更を予定していることから、自己の権利に悪影響が及ばないように、特許権者及び当業者は、当該制度の変革に注目すべきである。弊所は、この改正案の進捗状況に関する情報が入り次第、隋時更新致します。

※ご不明点がございましたら、ご遠慮なくipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さ 
 
 
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