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07.21.2026
台湾商標登録出願における指定役務(第35類~第45類)の政府料金改定のお知らせ
台湾経済部は2026年6月4日に、商標登録出願における第35類から第45類の政府料金を改定する旨を公告しました。

現行制度では、第35類の特定商品小売役務(5個超過で追加費用発生)を除き、第35類のその他の役務および第36類から第45類の役務において指定個数の制限はありませんでした。しかし、各区分で20個以上の役務を指定する案件が半数近くを占め、審査における人的・行政的コストが増大している現状を受け、審査コストを適正に反映し、出願人に実際の業務に基づいた合理的な指定を促すため、今回の改定に至りました。

上記を踏まえ、改定後の具体的な政府料金は以下の通りとなります。
■ 第1類~第45類全般の基本料金
  • 各区分において、指定商品または役務が20個以内の場合は一律NT$3,000となります。
  • 20個を超える場合は、1個追加するごとにNT$200が加算されます。 
■ 第35類の特例料金
  • 第35類について、「特定商品の小売役務」が5個以内、かつ「その他の役務」が20個以内の場合はNT$3,000となります。
  • 特定商品の小売役務が5個を超える場合は1個超過するごとにNT$500が加算され、その他の役務が20個を超える場合は1個超過するごとにNT$200が加算されます。
■ 具体的な計算例 
  • 例1:第35類において、特定商品の小売役務を5個、その他の役務を20個指定した場合、政府料金はNT$3,000となります。
  • 例2:第35類において、特定商品の小売役務を7個、その他の役務を25個指定した場合、基本料金のNT$3,000に加え、小売役務の超過分(2個×NT$500)とその他役務の超過分(5個×NT$200)が加算され、合計NT$5,000となります。
  • 例3:多区分出願において、第36類(指定20個)と第37類(指定25個)を指定した場合、第36類はNT$3,000、第37類は基本料金に超過分(5個×NT$200)を加えたNT$4,000となり、合計の政府料金はNT$7,000となります。
なお、上記の改定政府料金は、本年11月または12月ごろからの適用が見込まれております。
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