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02.11.2026
改正後の≪特許及び意匠出願の実体審査繰延請求作業要点≫が2026年1月1日からスタート
BY 編集部

台湾智慧財産局は、2024年に≪特許及び意匠出願の実体審査繰延請求作業要点≫を改正し(2025年1月1日より施行)、特許及び意匠出願の再審査段階並びに分割出願についても、実体審査の繰延申請が可能となりました。

今回は、外部からの意見を踏まえ、本作業要点を再度改正し、特許及び意匠における実体審査繰延の期間を延長することにより、出願人が実体審査の繰延制度をより幅広く活用し、知財戦略の策定・推進および専利の商業化に向けた準備を行いやすくすることを目的としております。

今回の改正のポイントは以下のとおりです。

一、特許出願における実体審査繰延の請求は、一回に限ることを明確化しました。また、実体審査の繰延および審査再開日の請求期限を、現行の三年から五年に延長しました。
二、意匠出願における実体審査繰延の請求は、一回に限ることを明確化しました。また、実体審査の繰延および審査再開日の請求期限を、現行の一年から二年に延長しました。
三、主管機関が、実体審査繰延の請求を受理しない、又は実体審査繰延手続を終了させることができる場合について、その根拠を明確化しました。

また、台湾智慧財産局は、今回の改正について、FAQも発表しました。下記をご参照ください。

問題1:今回の主な改正ポイントは何ですか。
回答:今回の改正の主なポイントは以下のとおりです。
(1)特許出願について、実体審査の繰延および審査再開日の請求できる期限は、現行の3年から5年に延長しました。意匠出願について、実体審査の繰延及び審査再開日の請求できる期限は、現行の1年から2年に延長しました。
(2)特許及び意匠における実体審査の繰延は、1回に限ることを明確化しました。
(3)主管機関が、実体審査繰延の請求を受理しない、又は実体審査繰延手続を終了させることができる根拠を明確化しました。公益や第三者の利益に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、主管機関が繰延請求を受理しない、または既に受理された手続きを終了させることができることも含まれています。

問題2:実体審査繰延を請求できるタイミングは何時ですか。
回答:
(1)特許の場合:初審査段階は、実体審査請求日から第一回審査意見通知の送達前まで、再審査段階は、再審査の第一回審査意見通知の送達前までです。
(2)意匠の場合:初審査段階は、出願日から第一回審査意見通知の送達前まで、再審査段階は、再審査の第一回審査意見通知の送達前までです。
(3)実体審査繰延制度が出願人に濫用され、審査手続が遅滞を招き、審査負担が増えることを防止するため、審査の請求は1回に限ります。例えば:初審査段階で繰延請求した場合、再審査段階では再度請求することができません。分割出願においても実体審査繰延の請求が可能ですが、1回に限ります。(親出願において実体審査繰延の請求が行われている場合でも、その請求は分割出願における実体審査繰延の請求回数に算入しません)

問題3:実体審査を繰延できる期間はどの程度ですか。
回答:特許の場合は出願日から5年以内、意匠の場合は、出願日から2年以内です。また、特許や意匠出願のいずれの場合も、優先権の主張の有無によって、実体審査繰延の申請期間の起算日に影響はありません。

問題4:実体審査請求または再審査請求と同時に、実体審査繰延を請求することができますか。
回答:できます。出願人は、実体審査請求または再審査請求の際に、併せて実体審査繰延を請求することができます。(問題2の回答を併せてご参照ください。)

問題5:特許出願の実体審査繰延の請求に対して、どのような制限がありますか。
回答:特許出願について、以下の何れかに該当する場合、実体審査繰延を請求することができません。
(1)第三者より実体審査を請求される場合
(2)優先審査、加速審査(AEP)、または特許審査ハイウェイ(PPH)を請求済みの場合
(3)出願日から既に5年を経過した場合。

問題6:意匠出願の実体審査繰延の請求に対して、どのような制限がありますか。
回答:意匠出願について、以下の何れかに該当する場合、実体審査繰延を請求することができません。
(1)加速審査を請求済みの場合
(2)出願日から既に2年を経過した場合。

問題7:特許または意匠出願の出願人ではない場合、当該出願に実体審査繰延を請求することができますか。
回答:できません。出願人のみが実体審査繰延を請求することができます。

問題8:実体審査繰延を請求するには、政府料金を別途納付する必要がありますか。
回答:いかなる費用も納付する必要はありません。

問題9:智慧財産局は、実体審査繰延を申請するための申請書様式を提供していますか。
回答:提供しています。
書面より請求する場合は、当局ウェブサイトの「専利申請表格暨申請須知」を、電子形式より請求する場合は、当局ウェブサイトで「電子申請表單暨申請須知」をご参照ください。

問題10:実体審査繰延の申請書には、審査再開の希望時期をどのように記載すればよいですか。
回答:審査の再開時期は、年・月・日を明記する必要があります。例えば、「2027年6月1日に実体審査を再開する」と記載します。ただし、「出願日から2年後に審査を再開する」、「審査を5ヶ月停止する」等の記載のみでは、具体的な年月日が特定できないため、認められません。更に、審査の再開時期は、繰延申請が可能な期間内に限られます(特許出願は出願後5年以内、意匠出願は出願後2年以内です。)ので、ご注意ください。

問題11:実体審査の繰延期間が満了した後、その出願の審査はどのように進められますか。
回答:繰延審査を請求した出願については、繰延期間満了後、当該出願は同年度に申請された案件の審査順に組み込まれ、順次に従って審査が行われます。

問題12:出願人は審査再開日を変更することができますか。
回答:できます。実体審査の繰延を請求した後でも、審査再開日を変更することができます。ただし、変更後の審査再開日の記載は、審査再開日の記載規定に従うべきです。例えば「2027年6月1日に審査再開する」と記載すべきです。(問題10の回答を併せてご参照ください。)

問題13:出願人は、実体審査繰延の請求を撤回することができますか。
回答:できます。実体審査繰延を請求した後、当該請求を撤回することができます。ただし、実体審査繰延の重複申請は、当局における関連手続の複雑化を招き、繰延請求案件の進捗管理に支障が生じるおそれがあるほか、行政負担の増加にもつながります。このため、いったん撤回した場合、当該特許または意匠出願は、初審段階・再審査段階のいずれにおいても、実体審査繰延を再度請求することはできません。例えば、出願人が初審査段階で繰延申請を撤回した場合、再審査段階に移行した後であっても、実体審査繰延を再度請求することはできません。

問題14:実体審査繰延の請求により、早期公開に対して影響がありますか。
回答:影響はありません。実体審査繰延の請求は、出願から18ヶ月の早期公開に影響を及ぼすことはありません。

問題15:智慧財産局は、どのような場合に実体審査繰延の請求を受理しない、または実体審査の繰延を終了するのですか。
回答:本要点に明記した実体審査繰延を請求できがない事項に該当する場合、又は「一回限り」などの手続規定に違反する場合のほか、智慧財産局が、実体審査繰延の申請がされた特許出願について公益または第三者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、例えば、当該出願は不公平競争の訴訟にあたり、当事者から加速審理が求められている場合には、その実体審査繰延の請求を受理せず、既に受理している場合でも、実体審査繰延手続を終了する旨を通知します。

問題16:2026年1月1日の改正前に既に実体審査繰延を請求し、その審査再開日を出願日から3年以内の期限と指定していた場合、改正後に審査再開日を出願日から5年以内の期日に変更することができますか。
回答:
(1)本要点の改正前に既に実体審査繰延を請求しており、かつ指定した審査再開日が未到来である場合、出願人は審査再開日を変更することができます。変更後の審査再開日は、出願日から5年以内です。(意匠出願の場合は出願日から2年以内です。)
(2)本要点の改正前に既に実体審査繰延を請求しており、かつ指定した審査再開日が既に到来している場合、当該出願は実体審査の審査順序に組み入れられます。実体審査繰延の請求は1回限りであることから、出願人は実体審査繰延を再度請求することはできず、当初指定した審査再開日を変更することもできません。

出典:https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/515-68715.html

※本記事に関してご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
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