経済部知的財産局は、これまで積極的に特許料の減免措置を進めてきた。統計によると2007年において8万件を超える特許権が特許料の減免措置を利用し、それにより軽減された金額は台湾ドル(以下同)7,354万元に上り、更に2008年においては8万3千件を超える特許権が特許料の減免措置を利用し、軽減された金額は7,800万元にも上った。このような厳しい経済状況であるからこそ、この措置は多くの自然人、学校又は中小企業の特許権者にとって有益となっている。
資力に乏しい自然人、学校及び中小企業が特許権を取得してから、この特許に係る発明に興味のある事業者を調査して探し出し、発明を商品化するまでにはかなりの時間がかかることから、利益をすぐに得ることができない。このようなの現状を鑑み、現行特許法において「特許権者が自然人、学校又は中小企業である場合、特許主務官庁に特許料の減免を申請することができる」規定(第83条)を設けている。
「特許料の減免方法」の規定(第4条)によると、特許権者が自然人、学校又は中小企業である場合、その第1年~第6年分の特許料の一部が減免される。つまり第1年から第3年までは、毎年800元が減免され、特許料は毎年1,700元となり、また、第4年から第6年までは毎年1,200元が減免されて特許料は毎年3,800元となり、特許料の30%が軽減される。又、前記学校又は中小企業は、台湾の学校又は中小企業のみに限られなく、「特許料の減免方法」の規定(第3条)によると、中華民国教育部に認可された外国の学校及び以下に示すような、台湾中小企業認定標準第2条第1項第1、2号の規定を満たしている外国の中小企業も含まれる。尚、特許料納付申請書においては、「特許権者は特許料の減免資格を有する」旨の声明をすればよい。
- 資本金が八千万台湾ドル以下の、製造業、建設業、鉱業及び土石採取業に属する企業。
- 前年の営業額が一億元台湾ドル以下の、農漁・畜産業、水道業、電気・ガス供給業、卸売・小売業、宿泊業及び飲食業、運輸業、倉庫業及び情報通信業、金融・保険業、不動産業及び賃貸業、専門科学及び技術サービス業、教育サービス業、医療保健及び社会福祉サービス業、文化運動及びレジャーサービス業、他のサービス業に属する企業。
上記以外に、特許料を負担できない資力に乏しい自然人に対して特許を受ける権利を保障するために、前記「特許料の減免方法」において「資力に乏しい自然人は、証明書類を添付することにより、特許料の免除を毎年申請することができる (第6条)」との規定も有するので、係る条件に該当する者はこの減免措置を利用することができる。