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03.16.2011
日本大地震により影響を受けた手続の取り扱いについて

特許・商標に関する出願等の手続に関し、2011年3月11日発生の日本大地震の影響により、法定期間を超過した者は、権利回復の措置により対応可能

経済部知的財産局より
2011年3月14日
知法字第10018600170号
 

主旨:特許又は商標に関する各項の出願等の手続について、2011年3月11日に発生した日本での大地震の影響により、やむを得ず法定期間を超過した者は、

特許法第17条
特許に関する出願及びその他の手続きをなすべき者が、法定又は指定の期間内に手続きを遅延し又は費用を納付しなかった場合は、その手続きを受理してはならない。但し、指定期間内に手続き又は費用の納付を行わず、処分を受ける前に補正を行った者に対してはその手続きを受理しなければならない。
 

天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期間を遅延した場合は、その原因が消滅した日から30日以内に書面をもって理由を説明し特許主務官庁に現状回復を申請することができる。但し、法定期間の遅延が1年を超えた場合は、この限りでない。
現状回復を申請する場合、同時にその期間内になすべき手続きを補完しなければならない。

特許法施行細則第10条

本法第17条第2項の規定により、現状回復を申請する者は、期間超過の原因、消滅の事由及び年月日を述べて証明書類を添付し、特許主務官庁にて手続を行わなければならない。

※商標法第9条

商標出願及びその他の手続に関し、出願人が法定期間を守らなかったか、法定の様式に合致していないものを是正することができなかったか、又は法定の様式に合致していないものを通告された期間内に是正しなかったときは、その出願は拒絶されるものとする。
天災又は出願人の責に帰すことができない事由により、法定期間に遅延が生じたときは、出願人は、当該事由が消滅してから30日以内に全ての事情を明らかにする陳述書を登録庁に提出し、現状回復を求めることができる。前記の規定は、法定期間より1年以上遅延した者に対しては適用しない。
 

現状回復の請求をするときは、法定期間内になすべきであった手続を同時に行わなければならない。

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