BY 編集部
一、女性による発明を奨励するために、当局は「女性名義特許出願の加速審査試行プログラム」を制定しました。このプログラムは、女性出願人が提出した特許出願に対して加速審査サービスを提供するものであり、2025年7月1日より1年間の試行を開始します。
二、本プログラムは、申請人が自然人であり、申請人の中に女性が含まれ、かつその女性が発明者または発明者の一人である場合に適用されます。「まもなく実体審査が行われる」旨の通知があった時点から、初回審査意見通知が届く前までに電子申請システムを通じて申請を行う必要があります。要件を満たしていると認められた場合、当局は6か月以内に初回審査意見通知書または特許査定を発行します。本プログラムの内容の詳細は、以下の「女性名義特許出願の加速審査試行プログラム」をご覧ください。
一、女性による発明を奨励するために、当局は「女性名義特許出願の加速審査試行プログラム」を制定しました。このプログラムは、女性出願人が提出した特許出願に対して加速審査サービスを提供するものであり、2025年7月1日より1年間の試行を開始します。
二、本プログラムは、申請人が自然人であり、申請人の中に女性が含まれ、かつその女性が発明者または発明者の一人である場合に適用されます。「まもなく実体審査が行われる」旨の通知があった時点から、初回審査意見通知が届く前までに電子申請システムを通じて申請を行う必要があります。要件を満たしていると認められた場合、当局は6か月以内に初回審査意見通知書または特許査定を発行します。本プログラムの内容の詳細は、以下の「女性名義特許出願の加速審査試行プログラム」をご覧ください。
女性名義特許出願の加速審査試行プログラム
2025年7月1日に知的財産局(以下、本局)は、女性の創造的発明を奨励するために、女性名義特許出願の加速審査試行プログラムを実施することを決定しました。本プログラムは、2025年7月1日から1年間試行されます。試行期間中、本局は審査の件数を考慮し、本プログラムを変更または終了することがあります。
一、適格特許出願案件:
本方案における「適格特許出願案件」とは、特許出願の申請人が自然人のみであり、かつその申請人または申請人の一人がが女性であり、さらにその女性が発明者または発明者の一人である場合を指します。
二、本方案に基づく加速審査の申請には、以下の要件(以下「申請要件」という)を満たす必要があります:
(一)適格申請人は女性の自然人でなければならず、かつその出願の発明者または発明者の一人であり、さらにその適格女性申請人のみが申請を行うことができます。
(二)適格女性申請人が中華民国国籍を有する場合は、電子申請書にIDを記載しなければなりません。外国籍を有する場合は、女性であることを証明する関連書類を添付しなければなりません。
(三)申請は本局の電子申請システムを通じて提出しなければなりません。
(四)本局から「まもなく実体審査を行う」との通知を受け取った時点から、初回審査意見通知が送達される前に申請すべきであります。
三、実施内容:
試行期間中、当局が受理する本プログラムの件数上限は50件であり、その制限は以下の通りです:
(一)試行期間の第1ヶ月目および第2ヶ月目においては、本局が毎月受理可能な本プログラムの件数上限は5件であり、第3月目以降は、毎月受理可能な上限数が4件であります。当月の受理件数が上限に達した場合、次月に再申請を行うべきです。
(二)試行期間中、同一の女性申請者が本プログラムにより申請できる件数上限は5件であります。
(三)案件が「適格特許申請案件」、「申請要件」および「実施内容」の規定に適合する場合、審査官は加速審査を行い、加速審査申請日から6ヶ月以内に審査意見通知書または査定書を発行します。前述の規定に適合しない場合、その申請案件は同年度の申請案件の順序に従って審査され、申請者に通知されます。
四、その他の事項:
当局ウェブサイトの「女性申請發明專利加速審査試行方案答客問」において、よくある質問を整理し申請者向けにご提供しております。
質問がございましたら、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
一、適格特許出願案件:
本方案における「適格特許出願案件」とは、特許出願の申請人が自然人のみであり、かつその申請人または申請人の一人がが女性であり、さらにその女性が発明者または発明者の一人である場合を指します。
二、本方案に基づく加速審査の申請には、以下の要件(以下「申請要件」という)を満たす必要があります:
(一)適格申請人は女性の自然人でなければならず、かつその出願の発明者または発明者の一人であり、さらにその適格女性申請人のみが申請を行うことができます。
(二)適格女性申請人が中華民国国籍を有する場合は、電子申請書にIDを記載しなければなりません。外国籍を有する場合は、女性であることを証明する関連書類を添付しなければなりません。
(三)申請は本局の電子申請システムを通じて提出しなければなりません。
(四)本局から「まもなく実体審査を行う」との通知を受け取った時点から、初回審査意見通知が送達される前に申請すべきであります。
三、実施内容:
試行期間中、当局が受理する本プログラムの件数上限は50件であり、その制限は以下の通りです:
(一)試行期間の第1ヶ月目および第2ヶ月目においては、本局が毎月受理可能な本プログラムの件数上限は5件であり、第3月目以降は、毎月受理可能な上限数が4件であります。当月の受理件数が上限に達した場合、次月に再申請を行うべきです。
(二)試行期間中、同一の女性申請者が本プログラムにより申請できる件数上限は5件であります。
(三)案件が「適格特許申請案件」、「申請要件」および「実施内容」の規定に適合する場合、審査官は加速審査を行い、加速審査申請日から6ヶ月以内に審査意見通知書または査定書を発行します。前述の規定に適合しない場合、その申請案件は同年度の申請案件の順序に従って審査され、申請者に通知されます。
四、その他の事項:
当局ウェブサイトの「女性申請發明專利加速審査試行方案答客問」において、よくある質問を整理し申請者向けにご提供しております。
質問がございましたら、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。