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07.02.2013
台湾専利法第32条の改正について
この度、去る2013年1月1日に施行された台湾専利改正法における専利法第32条に対して更に改正が行われ、2013年6月13日から施行されることになりましたので、お知らせ申し上げます。

この専利法第32条には主に、「同一人が同一の創作を同日に、特許及び実用新案に出願した場合は、出願時にそれぞれの出願について声明すべきであり、また、特許査定の前に、既に実用新案権を取得した場合、特許主務官庁は、指定期間内に一つ選ばなければならず、さもなければ特許を付与しないことを出願人に通知すべきである。…出願人が前項規定に従って特許を選んだ場合、その実用新案権は、特許が公告した日に消滅する」との、一創作について二重出願に係る規定であります。

即ち、今回の法改正によりますと、特許出願が許可されて登録となった場合、実用新案権を放棄することができますので、最終的に特許権獲得を目指す場合であっても、先ず実用新案で早期に権利を取得しておくことが可能であるとともに、その後、特許を選んだ場合には、当該実用新案権は特許の公告日をもって消滅しますので、二つの権利が接続可能というメリットを有します。

尚、台湾における特許及び実用新案の同時出願に関し、より詳細な情報等が必要な場合には、ご遠慮なくお問合せ下さい。
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