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10.29.2009
中国の改正特許法--台湾商社が混乱期に懸念--代理人の変更に原代理人の解雇書類が必要、業界に困惑も

今年の十月から、中国の特許法に大きな変革が起きる。台湾商社は、中国の改正法が施行されれば、代理人を変更しようとする場合、原代理人の署名付きの原代理人解雇書類を添付しなければならなく、原代理人が同意しなければ、業界に対して大きな影響を与えることから、非常に混乱するとの懸念を抱いている。このような事態を避けるために、台湾商社は、知的財産局が中国の関連単位に意見を示すよう強く切望しており、それに対し、知的財産局の局長である王美花氏は、台湾側の意見を示すことを約束した。

台湾知的財産局は近年、民間交流と相互訪問などを介して、中国の知的財産主務官庁と頻繁に接触し、台湾商社の中国での特許出願及び知的財産権の保護に関する問題を数多く解決しており、また、来る11月にも、第2回の「両岸専利論壇」が中国の杭州において開催される予定であることから、台湾知的財産局は8月31日に、業界や代理人などを招き、中国での特許出願と商標出願について、考え方を提示してもらい、前記「両岸専利論壇」で討論する予定である。

また、中国の改正特許法においては、従来から批判を浴びていた渉外機制が取り消されることになることから、将来、中国知的財産局に特許出願や商標出願を行う場合、中国の指定機構を介する必要がなくなるので、1つの大きなメリットとなる。

しかしながら、該改正特許法によると、代理機構を変更しようとする場合、現代理人に対する解雇書類を提供しなければ、新たな代理機構に変更することができないので、もし原代理人が見つからなく、又は原代理人がそれに同意しない場合、会社が迷惑を被る虞がある。

この問題について、台湾知的財産局局長の王美花氏は、業界の意見を中国知的財産主務官庁に伝えることを約束した。

また、中国の改正特許法の第20条においては、「いかなる単位又は個人も、中国国内で完成した発明創作又は実用新案を外国に特許出願する場合、先ず国務院特許行政部門による3ヶ月の秘密審査を受けなければならない」と規定され、この規定に対して王美花氏は、「台湾商社に大きな影響をもたらすだろう。、審査が以前より厳しくなり、更に、この3ヶ月の秘密審査期間により、新規性を失わせる恐れがある」と述べた。

 

中国改正特許法の重要変革
新法 旧法
第5条 法律、社会道徳に違反し、または公共の利益を害する発明創造に対しては、特許権を付与しない。 法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得または利用した場合には、当該遺伝資源により完成された発明創造に対しては、特許権を付与しない。 第5条 国家の法律、社会道徳に違反し、又は公共の利益を害する発明、創作に対しては、特許権を付与しない。
第19条第1項中国に通常の居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国で特許出願し、そのほかの特許事務手続きを行う場合、法に従って設立された特許代理機構に処理を委任しなければならない。 第19条第1項中国に通常の居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国で特許出願し、その他の特許事務手続を行う場合、国務院特許行政部門が指定する特許代理機関に処理を委任しなければならない。
第20条第1項いかなる機関又は組織又は個人も、中国国内で完成した発明創作又は実用新案を外国に特許出願する場合、先ず国務院特許行政部門による秘密審査を受けなければならない。、。 第20条第1項中国の機関又は組織又は個人が、中国国内で完成した発明、創作を外国に特許出願する場合、先ず国務院特許行政部門に特許出願し、国務院特許行政部門が指定した特許代理機関に手続を委任し、かつ本法第4条の規定を遵守しなければならない。
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