去る2013年11月5日に、亜東関係協会と日本交流協会により「台湾と日本との間における優先権書類の電子的交換(PDX)計画に関する覚書」が調印された。また、台湾知的財産局は後日、「PDXの作業要点」を公布し、2013年12月2日から正式に実施される予定である。
このPDXが実施されると、台湾知的財産局と日本特許庁との間で、優先権書類の電子的交換が可能となり、書面(紙)による優先権主張を省略することが可能となる。
故に、台湾(第一国)において、先に特許又は実用新案を出願し、後に日本(第二国)へ出願して台湾出願の優先権を主張する場合、出願人は台湾知的財産局から「アクセスコード」を入手し、該「アクセスコード」を日本特許庁へ提示することにより台湾出願の優先権を主張することができ、同様に、先に日本(第一国)において特許又は実用新案を出願し、後に台湾(第二国)へ出願して日本出願の優先権を主張する場合も、日本特許庁から「アクセスコード」を入手し、該「アクセスコード」を最先優先権日から16ヶ月内に台湾知的財産局へ提示することにより日本出願の優先権を主張することができるようになる。
尚、台湾知的財産局から「PDXの作業要点」が公布されましたら、その旨お知らせ致します。
このPDXが実施されると、台湾知的財産局と日本特許庁との間で、優先権書類の電子的交換が可能となり、書面(紙)による優先権主張を省略することが可能となる。
故に、台湾(第一国)において、先に特許又は実用新案を出願し、後に日本(第二国)へ出願して台湾出願の優先権を主張する場合、出願人は台湾知的財産局から「アクセスコード」を入手し、該「アクセスコード」を日本特許庁へ提示することにより台湾出願の優先権を主張することができ、同様に、先に日本(第一国)において特許又は実用新案を出願し、後に台湾(第二国)へ出願して日本出願の優先権を主張する場合も、日本特許庁から「アクセスコード」を入手し、該「アクセスコード」を最先優先権日から16ヶ月内に台湾知的財産局へ提示することにより日本出願の優先権を主張することができるようになる。
尚、台湾知的財産局から「PDXの作業要点」が公布されましたら、その旨お知らせ致します。