2013年6月13日に専利(特許、実用新案、意匠を含む)法第32条が施行されたため、知的財産局は、「実用新案技術評価書」における対比結果コード「6」の表す意味を変更すると発表した。主な変更は、以下である。
1.「実用新案技術評価書」の作成にあたり、「特許と実用新案とを同時に出願する」場合を除き、審査担当者は、請求項の新規性、進歩性、新規性の擬制喪失、或いは先出願の原則などの要件を否定できる先行技術文献を発見していない場合、対比結果コード「6」を付与すると共に、「本実用新案と引用文献との間には、2013年6月13日に施行された専利法第32条第1項が適用される」と付記すべきである。
2.「実用新案技術評価書」における対比結果コード「5」の表す意味を、以下のとおり変更する。
「コード5:本請求項に係る創作は、同日に出願された発明又は実用新案の創作と同一である。(専利法第120条が準用する第31条第2項、第4項であり、専利法第32条第1項前段の『特許と実用新案を同時に出願することを既に別々に声明した者』は含まない。)」また、知的財産局が提供する、実用新案技術評価書に関するQ&Aにおける質問No.158の内容についても修正が行われた。
上記の変更については、既に施行されている。
参考サイト:“修改「新型專利技術報告」比對結果代碼6之意義包含專利法第32條第1項已分別聲明「一案兩請」的情況,並修改專利Q&A中有關「新型專利技術報告」之問題158,自即日起施行.” TIPO. 2014年3月21日。