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05.19.2016
販売・マーケティング活動に使用されるアニメキャラクターに関連する著作権問題について
知的財産局の公告日:2016年4月22日

近年、知名のアニメキャラクターと、台湾本土の文化的特色との結合により、農村観光や、まちづくり、創造的デザインの食材テーマなどの創作活動がより一層盛り上ってきている。例えば、小熊維尼彩絵村(クマのプーさんのアート村)、LINEキャラクターの田んぼアート、トトロのバス停、アングリーバードのラテアート、ハローキティーのお菓子などの、沢山の独創的なアイデアが出され、昔ながらの歴史的なスポットを新しい風格として表したり、又は古い物事に新しい生命を植えつけるなどの創作活動により、常に子供や大人を惹き付け、新たなビジネスチャンスが生まれている。ところが、アニメキャラクターは、著作権者の知恵の結晶であることから、直接販売活動に用いると著作権の問題が生じることとなるので、知的財産局は、アニメキャラクターを利用する場合に当たっては、特別な注意を払わなければならないと民衆に注意を促している。

著作権法によると、アニメのキャラクターは、他人の著作を剽窃することなく、創作者の独創性を有する「原創性」と、相当程度の創作性を備える「創作性」との二つの要素を具備した場合に、台湾著作権法により「美術著作」として保護される。例えば、ドラえもんや、ミッキーマウス、アングリーバード、トトロ、ハローキティーなどのアニメキャラクターは、美術著作として著作権法により保護されている。

故に、民衆又は業者がクマのプーさんをアート村の壁に描いたり、トトロをバス停に塗装することによって、乗客と一緒にバス待ちをしている雰囲気を楽しめる環境づくりをしたり、LINE FRIENDSのキャラクターを楽しむためにLINEキャラクターによりカラフルな稲で田んぼアートを作成したり、アングリーバードのようにラテにアートを施したり、ハローキティーの模様をお菓子に付したりするなどの行為は著作権法に規定される「複製」の行為に該当する。又、既存の著作物を基に別の著作物を創作した場合は「翻案」の行為に含まれ、且つ更にその商品を販売した場合は、「頒布」の行為と認められる。なぜなら、「複製権」、「翻案権」及び「頒布権」は、著作権者の独占的な権利に属するものであることから、著作権法第44条から第65条の規定における合理的な使用状況を除き、原則として著作権者の同意又は許諾を得た上で利用しなければ、他人の著作権の侵害に該当する可能性があるからであり、その場合には、民事又は刑事責任を問われる可能性がある。

しかしながら、最近、「アニメキャラクターによる販売活動を行った者には、500万台湾ドルの罰金が科せられるので要注意」との見出しのメディアの新聞記事によると、民衆がアニメキャラクターを販売活動に利用した場合は、500万台湾ドルの罰金に直面する可能性があると報じている。これに対して知的財産局は、「通常、著作権に関連する侵害案件の場合、民事責任では該侵害によってこうむった損害額及び利益の損失額に基づき損害賠償を請求し、裁判所は、侵害の程度を斟酌して100万台湾ドル以下の賠償額とするのが一般的である。又、該賠償額を500万台湾ドルまで増額することはできるが、それは通常、侵害者が故意に、かつ、事案が重大である場合に限り適用され、映画やソフトウェアなどの海賊版がその例である。一方、刑事責任では、例えば、複製権を侵害した場合には、原則として3年以下の懲役刑、拘留または75万台湾ドル以下の罰金に処する又は併処する。故に、アニメキャラクターを使用したからといって、必ずしも500万台湾ドルの罰金が科せられる訳ではない。」と説明している。

また、「合理的な使用」に該当するか否かについては、各項の合理的な使用に係る条文規定を満たさなければ、個別の事案ごとに異なる判断が下されることとなる。例えば、営利目的とするものを含め、利用部分の実質や量および著作物全体を占める割合、著作物の性質並びに使用によって、著作権者の市場における利用権益に及ぼす影響などがどの程度を有するかなどに着目しなければならない。ましてや、個別の事案ごとに使用の態様はそれぞれ異なるので、同意又は許諾を取得した方が侵害のリスクを避けることができる。

アニメキャラクターは、創作者又は著作権者の努力による成果であり、子どものみならず大人にも人気があることから、法に則ってアニメキャラクターを使用することにより、文化的創意や充実した生活のある豊かな社会を築くことができると期待されている。
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