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05.22.2015
2015年4月1日から、特許出願の実体審査の繰延を請求できるようになった。

2015年4月1日から、知的財産局は特許出願案件の実体審査の繰延の請求を受理することになり、当該手続きにおいて手数料を支払う必要はないとのこと。以下は知的財産局が公布した内容の抜粋である。

一、下記のいずれかに該当した場合、当該規定を適用できない。

  1.  審査意見通知書を受け取り、又は査定されているもの。
  2.  分割出願を行ったもの。
  3.  第三者より実体審査の請求が提出されたもの。
  4.  特許加速審査(AEP)又は専利審査ハイウェイ(PPH)を申請したもの。


二、実体審査の繰延を請求する場合、実体審査請求と同時に、又はその請求後に行わなければならない。ただし、出願日から3年以内を超えた場合は、請求を行うことはできない。また、優先権を伴う出願である場合、上記の期間は台湾での出願日を基準とすることになる。

三、請求人は、実体審査を続行する期日を特定し明記しなければならない。

知的財産局は、実体審査の繰延請求は公開日に影響を及ぼすものではないと言及した。また、請求人は実体審査の繰延請求を取り下げることはできるが、一旦、取り下げた場合に、実体審査の繰延請求を再度行うことはできない。尚、請求人は実体審査の繰延請求してから、実体審査を続行する期日を変更することができるが、その期日は出願日から3年以内に限られる。


参考サイト:“公告本局於104年4月1日起受理發明專利申請案申請延緩實體審査.”TIPO. 2015年3月24日。

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