来る2018年12月29日(土曜日)から2019年1月1日(火曜日)までは、振替休日及び元旦の祝日などにより連休となるため、その期間においての優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限は、2019年1月2日(水曜日)に延長されます。
また、2018年12月22日(土曜日)は本来休日でありますが、2018年12月31日(月曜日)と振り替えられ、営業日となります。
つきましては、前記期間中に期限を有する案件に係る連絡事項などがございましたら、お早めにお知らせ頂ければ幸いです。何かとご迷惑をおかけ致しますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。