1.2019年2月2日(土曜日)から2019年2月10日(日曜日)までは、旧暦新年(祝日)により連休となるため、その期間において優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限を有する案件は、その期限が2019年2月11日(月曜日)に延長されます。また、2019年1月19日(土曜日)は本来休日でありますが、2019年2月8日(金曜日)と振り替えられ、営業日となります。
2.2019年2月28日(木曜日)から2019年3月3日(日曜日)までは、和平記念日の祝日により連休となるため、その期間において優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限を有する案件は、その期限が2019年3月4日(月曜日)に延長されます。また、2019年2月23日(土曜日)は本来休日でありますが、2019年3月1日(金曜日)と振り替えられ、営業日となります。
つきましては、前記各期間中に期限を有する案件に係る連絡事項などがございましたら、お早めにお知らせ頂ければ幸いです。何かとご迷惑をおかけ致しますが、宜しくお願い申し上げます。
2.2019年2月28日(木曜日)から2019年3月3日(日曜日)までは、和平記念日の祝日により連休となるため、その期間において優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限を有する案件は、その期限が2019年3月4日(月曜日)に延長されます。また、2019年2月23日(土曜日)は本来休日でありますが、2019年3月1日(金曜日)と振り替えられ、営業日となります。
つきましては、前記各期間中に期限を有する案件に係る連絡事項などがございましたら、お早めにお知らせ頂ければ幸いです。何かとご迷惑をおかけ致しますが、宜しくお願い申し上げます。