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03.18.2022
2022年3月1日から「専利(特実意を含む)出願に係る現地での越境オンライン面接」の新な措置が実施される
by編集部
一、措置の紹介

通信技術が益々成熟する現在、また、社会情勢の変化、例えば、コロナの影響で当事者が面接のために自ら面接の現場に出向くことができないことを考慮して、台湾知的財産局は、技術機器により審査プロセスを促進できるものであれば、審査プロセスの公平性と透明性を確保できることを前提として、従来の規定を緩和すべく、局の規定を満たす場所及び良好な通信品質が維持できる条件の下で専利出願に係るオンライン面接可能となる措置を公布し、2022年3月1日より「専利出願に係る現地での越境オンライン面接」との新な措置を実施することとなった。
この措置は主に、出願人及び専利代理人が自ら選択した適切な場所で台湾知的財産局が構築した会議システムに接続することにより、審査官と直接オンライン面接を行うものである。例えば、日本にいる出願人、台湾の事務所にいる代理人夫々は知的財産局にいる審査官と直接オンライン面接を行うことができ、従来のように、審査官とオンライン面接を行うために自ら知的財産局の各地の出先機関に行く必要がなくなるので、これにより、交通時間を節約するとともに、審査とサービスの効率を向上させることができる。
2022年3月1日から改正・実施された「専利出願に係る面接の作業要点」の第6点によると、オンライン面接作業のポイントは次のとおりである。
一、当事者は、無効審判以外の案件について、局以外の適切な場所での面接を請求し、局の許可を得れれば、オンライン面接を行うことができる。
二、オンライン面接を請求する適切な場所は、以下の条件を満たさなければならなく、満たさない場合、オンライン面接の請求は拒絶される。
(一)公の場でない場所であること。
(二)局が指定した、良好な通信品質を維持できるハードウェア及びソフトウェアの設備を備えること。

三、オンライン面接を行う場合、局の職員は面接事項及び尋問要点をその場で読み上げ、技術機器により面接記録を遠隔端末に送信し、オンライン面接に参加した者は該面接記録を確認し、署名又は捺印した上で、本局に転送する。
四、オンライン面接を行う過程において、当事者は撮影・録音・録画をしてはならない。
二、弊所コメント
面接のメリットは、例えば、出願人の主張を直接審査官に説明することができると共に、審査官の心証を把握することができ、審査に関わる意思疎通を図る上で重要な役割を果たしており、更にその後、補正書や理由書などを提出する機会が与えられるので、拒絶査定書が突然出されることを防ぐ手段としては非常に有効である。しかしながら、過去では、外国出願人が面接に参加する場合、台湾に渡航して自ら知的財産局に出向いて参加しなければならないので、莫大な移動時間・交通代や宿泊代などがかかっていた。
従って、上記新たな措置により、日本にいる出願人は、例えば、自社でオンライン面接を介して審査官と直接に意思疎通できると共に、移動時間・交通代や宿泊代などが不要になるので、利便性を大幅に向上させることができる。
今後、この「専利出願に係る現地での越境オンライン面接」を利用して、出願人と審査官との直接的なやり取りが増えると予想され、担当審査官の考えをより把握することができるうえ、出願の技術内容をより理解させることができるので、有効に利用すれば権利の取得に大いに役立つと考える。
 
※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
参考ウェブサイト:<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-902710-65e97-1.html
 
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