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03.31.2022
「経済部知的財産局専利案面接作業の要点」の改正予定の発表

by編集部
台湾知的財産局は、2022年2月7日に「専利案面接作業の要点」の改正予定として、以下のことを発表した。

1. 通信技術の発達及び社会情勢の変化に対応して、当事者よりの、知的財産局(以下、知財局と称す)以外の適切な場所での面接請求に対し、一定の条件が満たされ、知財局より承認された場合に、オンライン面接を行うことができ、従来の、面接は知財局で行う制限を取りやめると決定した。また、面接は、決められた規定に従う必要がある。面接記録は、知財局からオンライン面接に参加した者に送付され、署名又は捺印確認後、知財局に返送されることとする。

2. 無効審判案件の利害関係者が該係争案に対し訴願を提起でき、且つ訴願決定に対し行政訴訟を提起できる、との知的財産裁判所の判決を鑑み、利害関係者は該無効審判案の面接に参加できるものとする。

3. 各界の意見を広く募るため、知財局は「経済部知的財産局専利案面接作業の要点修正草案」を公表した。

その改正要点を以下のようにまとめたので、ご参照ください。

1. 当事者よりの、知財局以外の適切な場所での面接請求に対し、一定の条件が満たされ、知財局より承認された場合に、オンライン面接を行うことができると改正した。更に、オンライン面接の請求を受け入れない理由及び適切な場所に該当する条件も追加規定した。(要点における第2、第3及び第6点の改正)

2. オンライン面接の導入に伴い、面接中の写真撮り、録音、撮影又は生中継などの行為は、知財局の許可がない限り、一切行ってはいけないと規定する。また、面接記録は、オンライン面接に参加した者に送付され、署名又は捺印によりその内容を確認した後に知財局に返送されるものとする。(要点における第8、及び第9点の改正)

3. 無効審判の進行が、その権利又は法的利益に影響を与えると認められた者は、利害関係者として該係争無効審判案に対し訴願を提出することができ、且つ訴願決定に対し行政訴訟を提起することができるとの知的財産裁判所の判決に基づいて、利害関係者の面接への参加を認める。(要点における第5点の改正)

※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
参考ウェブサイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-901652-2ebc4-1.html

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