BY 編集部
台湾特許庁は2024年9月11日に、専利法の一部の条文の改正草案を公表しました。今回の改正は、特に意匠制度に対する重大な変更を予定しており、以下にてその要点を紹介します。なお、本改正案は草案であり、今後、内容に多少の変更が加えられると考えられます。
一、今回の意匠制度は、新興デジタル産業の急速な発展及びデジタル技術を利用した多様な画像デザインの増加傾向に対応するため、意匠保護の国際的な動向及び台湾産業界のニーズを参考に改正される予定です。また、台湾の過去数年間の司法実務を参考に、真の専利出願人が民事的な手段を通じて自身の権利を回復できるように制度が改正され、それに伴い関連法令についても改正されます。
二、今回の改正のポイントは以下の通りです。
(1) デジタル技術による画像意匠を保護対象として拡大し、「画像意匠は『物品』に応用されていなければならない」との制限を緩和するとともに、実施態様を明確にします。
(2) ハーグ協定、欧州連合、米国などの国際的な動向を参考にし、「複数の類似意匠の一出願」制度を導入するとともに、訂正と無効審判に係る関連規定を改正します。
(3) 意匠のグレースピリオドの期間を6ヶ月から12ヶ月に延長します。
(4) 意匠の分割可能時期を、現行の「原出願の再審査査定前」から、「原出願又は再審査の許可査定書の送達後3ヶ月以内」に緩和し、それに伴い、意匠の不登録事由及び無効審判請求事由の内容も調整します。
(5) 専利を受ける権利及び専利権の帰属をめぐる紛争を無効審判請求事由から削除すると共に、「真の専利出願人は民事的な手段を通じて紛争を解決することにより、自身の権利を回復すべきである」と規定し、関連規定を追加します。
(6) 旧法から新法への移行に適用される経過規定を定めます。
※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
台湾特許庁は2024年9月11日に、専利法の一部の条文の改正草案を公表しました。今回の改正は、特に意匠制度に対する重大な変更を予定しており、以下にてその要点を紹介します。なお、本改正案は草案であり、今後、内容に多少の変更が加えられると考えられます。
一、今回の意匠制度は、新興デジタル産業の急速な発展及びデジタル技術を利用した多様な画像デザインの増加傾向に対応するため、意匠保護の国際的な動向及び台湾産業界のニーズを参考に改正される予定です。また、台湾の過去数年間の司法実務を参考に、真の専利出願人が民事的な手段を通じて自身の権利を回復できるように制度が改正され、それに伴い関連法令についても改正されます。
二、今回の改正のポイントは以下の通りです。
(1) デジタル技術による画像意匠を保護対象として拡大し、「画像意匠は『物品』に応用されていなければならない」との制限を緩和するとともに、実施態様を明確にします。
(2) ハーグ協定、欧州連合、米国などの国際的な動向を参考にし、「複数の類似意匠の一出願」制度を導入するとともに、訂正と無効審判に係る関連規定を改正します。
(3) 意匠のグレースピリオドの期間を6ヶ月から12ヶ月に延長します。
(4) 意匠の分割可能時期を、現行の「原出願の再審査査定前」から、「原出願又は再審査の許可査定書の送達後3ヶ月以内」に緩和し、それに伴い、意匠の不登録事由及び無効審判請求事由の内容も調整します。
(5) 専利を受ける権利及び専利権の帰属をめぐる紛争を無効審判請求事由から削除すると共に、「真の専利出願人は民事的な手段を通じて紛争を解決することにより、自身の権利を回復すべきである」と規定し、関連規定を追加します。
(6) 旧法から新法への移行に適用される経過規定を定めます。
※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。