台湾知的財産局は、特許法改正草案において「特許権間接侵害」の規定を増訂することを計画していたが、多くの公聴会及び国際セミナーなどを介して、国内産業界、司法界、学界の意見を幅広く収集し、我が国の産業発展及び法制環境全体への影響を考慮した後、今回の特許法改正草案に含めないことを決定した。
元来、特許権間接侵害制度を導入しようとした目的は、各国の特許法の規定では、権利侵害者が特許における全ての必要な技術的特徴の実施を必要な条件としている。従って、単にその特許の重要部分しか実施していないが、実質的に他人の特許権の侵害となり得る場合、特許権間接侵害行為に対する規範がない現在の状態では、規制できなく或いはより構成要件の緩い民法の規定に基づいて規制することしかできず、又、一部の特許権間接侵害案例の適用上、不明確の問題を有する恐れがある。故に、知的財産局は、特許法においてそれぞれ米国、日本、ドイツ、韓国の特許法を参考にして特許権間接侵害の規定を増訂することを検討していた。
以上のようなことから、知的財産局は、一年に亘る検討を経て我が国の特許権間接侵害の規範となる初歩的な草案を提出した後、2008年10月から2009年5月にかけて2回の公聴会を開催すると共に、2009年5月に司法審判に係る各級裁判所の裁判官と検討会を行った。一方、特許権間接侵害改正草案を、より完全なものにすると共に、特許権の完全なる保護と国内産業の発展とのバランスをとるために、2009年7月15日及び16日に「特許権間接侵害国際討論会」を開催し、米国、日本及びドイツの学者、並びに司法界におけるベテランの専門家を台湾へ招請して、各国の特許権間接侵害の規定及び実施の経験について紹介してもらうと共に、我が国の特許法改正草案に対し、我が国の学者、知的財産裁判所の裁判官、弁護士、弁理士等の司法界の方々との討論も行った。
各界の専門家の方々は、今回の討論を介して、各国の特許権間接侵害制度について、より理解を深め、知的財産局においても、国内産業界、司法界及び学界と幾度接触すると共に、幅広く意見を交換することができた。その結果、知的財産裁判所は成立まもなく、且つ我が国の産業形態も大きな転換期にあることを考慮すれば、制度導入初期における適用上の疑惑による権利や訴訟提起の濫用を避けるために、知的財産裁判所において更に多くの実務案例を蓄積した上で、立法の必要性を評価することがより適切であるとの考えに至り、今回の特許法改正草案においては、間接侵害制度を盛り込まないこととしたようだ。しかしながら、特許権間接侵害の規定は近年、多くの国において特許法に盛り込まれる傾向にあり、製品の輸出を中心とする我が国の産業にとっても、注意すべき重要な問題であることから、今回、各国の特許権間接侵害に係る規定に対し、注意を促すものである。
元来、特許権間接侵害制度を導入しようとした目的は、各国の特許法の規定では、権利侵害者が特許における全ての必要な技術的特徴の実施を必要な条件としている。従って、単にその特許の重要部分しか実施していないが、実質的に他人の特許権の侵害となり得る場合、特許権間接侵害行為に対する規範がない現在の状態では、規制できなく或いはより構成要件の緩い民法の規定に基づいて規制することしかできず、又、一部の特許権間接侵害案例の適用上、不明確の問題を有する恐れがある。故に、知的財産局は、特許法においてそれぞれ米国、日本、ドイツ、韓国の特許法を参考にして特許権間接侵害の規定を増訂することを検討していた。
以上のようなことから、知的財産局は、一年に亘る検討を経て我が国の特許権間接侵害の規範となる初歩的な草案を提出した後、2008年10月から2009年5月にかけて2回の公聴会を開催すると共に、2009年5月に司法審判に係る各級裁判所の裁判官と検討会を行った。一方、特許権間接侵害改正草案を、より完全なものにすると共に、特許権の完全なる保護と国内産業の発展とのバランスをとるために、2009年7月15日及び16日に「特許権間接侵害国際討論会」を開催し、米国、日本及びドイツの学者、並びに司法界におけるベテランの専門家を台湾へ招請して、各国の特許権間接侵害の規定及び実施の経験について紹介してもらうと共に、我が国の特許法改正草案に対し、我が国の学者、知的財産裁判所の裁判官、弁護士、弁理士等の司法界の方々との討論も行った。
各界の専門家の方々は、今回の討論を介して、各国の特許権間接侵害制度について、より理解を深め、知的財産局においても、国内産業界、司法界及び学界と幾度接触すると共に、幅広く意見を交換することができた。その結果、知的財産裁判所は成立まもなく、且つ我が国の産業形態も大きな転換期にあることを考慮すれば、制度導入初期における適用上の疑惑による権利や訴訟提起の濫用を避けるために、知的財産裁判所において更に多くの実務案例を蓄積した上で、立法の必要性を評価することがより適切であるとの考えに至り、今回の特許法改正草案においては、間接侵害制度を盛り込まないこととしたようだ。しかしながら、特許権間接侵害の規定は近年、多くの国において特許法に盛り込まれる傾向にあり、製品の輸出を中心とする我が国の産業にとっても、注意すべき重要な問題であることから、今回、各国の特許権間接侵害に係る規定に対し、注意を促すものである。