この度、台湾特許法の改正案がまとまった。この改正案は、これまでと比べて最も広範囲に亘った改正となっており、2009年9月3日に行政院において審議が開始され、また、産官学の、この改正特許法の内容に対する意見を求めるために、台湾知的財産局は、去る2009年8月26日に台湾大学の国際会議センターにおいて改正特許法に関するシンポジウムを開いた。
今回のシンポジウムにおいては、学術界及び産業界の各業界において関心を集めたテーマ、例えば「発明特許を付与できない出願標的」、「出願案に対する分割制度」、「実用新案全体に対する規制」、「特許権実施許諾に関する規制内容」、「損害賠償制度及び合理的なロイヤリティーについての分析」等については、十分な検討が行われたと共に、現行特許法の実務問題、改正後に存在する利点と不利点、更に国内産業の、特許出願に係るストラテジーについても、多数の専門家より意見が示された。
最後に、今回の改正特許法について台湾知的財産局は、「当局は、慎重且つ真剣に、外国の特許制度に関する情報を広く収集すると共に、国際調和を図った制度も導入し、更に台湾国内産業のニーズに合った法規定の調整を行い、その上、現行特許審査制度の欠点についても検討を行ったので、今回の改正特許法によれば、台湾産業の国際競争力を向上させ、我が国の経済に活力を与えられるものと確信している」と語っている。