(1) 来る2020年1月1日(水曜日)は、元旦の祝日であることから、当日に優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限は、2020年1月2日(木曜日)に延長されます。
(2) 来る2020年1月23日(木曜日)から2020年1月29日(水曜日)までは、振替休日及び旧正月である春節の祝日などにより連休となるため、その期間においての優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限は、2020年1月30日(木曜日)に延長されます。
なお、2020年2月15日(土曜日)は本来休日でありますが、2020年1月23日(木曜日)と振替られ、営業日となります。
(3) 来る2020年2月28日(金曜日)は、和平記念日の祝日であるため、当日に優先権、知的財産局への応答又は年金納付等の期限は、2020年3月2日(月曜日)に延長されます。
つきましては、前記各期間中に期限を有する案件に係る連絡事項などがございましたら、お早めにお知らせ頂ければ幸いです。何かとご迷惑をおかけ致しますが、宜しくお願い申し上げます。