台湾経済部は、「中小企業認定基準」を改正した。それによると、109年6月26日以降、会社登録または事業登録の法的手続きをとり、かつ、払込資本金の額が1億台湾ドル以下であるか、又は常勤雇用者の数が200人未満である中小企業は、台湾知的財産局へ年金の減免を請求することができる。
詳細については、ipdept@taie.com.twにお問い合わせ下さい
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