by編集部
2022年4月15日、台湾立法院(日本の国会に相当)にて「著作権法」の一部の条文改正草案、「商標法」の一部の条文改正草案及び「専利法第60條第1項」の改正草案が可決され、我が国の知的財産権に関する法律を「環太平洋パートナーシップ協定」(CPTPP)の規定に合わせることは、この先のCPTPPへの加盟のための交渉にとって有力である。
一、「著作権法」改正のポイントは以下の通りである:
(一)権利侵害の情状が重大である違法なデジタル化による海賊版、頒布及び公開送信の行為を非親告罪(即ち、公訴罪)とし、「他人が有償で提供した著作物を侵害した」こと、「原著作物をそのままコピーした」ことや、「権利者がNTD1,000.000以上の損害を受けた」ことを重大侵害の三要件と定めた。
(二)海賊版光ディスクが衰退し、主な侵権行為を構成するものではなくなっていることから、現行法に規定されている海賊版光ディスクのコピー、頒布の公訴罪の加重規定を削除すると共に、関連する没収の規定も合わせて削除し、一般の懲罰の規定を適用することとした。
二、「商標法」改正のポイントは以下の通りである:
(一)商標又は団体商標のラベルを模倣する等の行為に対する刑罰規定を増設し、商標を模倣したラベル、包装の輸入等の準備及び補助行為に係る侵権行為に対し刑罰を科すことにより、商標権者の商品の販売及び利益が向上され、商標の保護が強化される。
(二)現行商標法には、侵権行為者が「明らかに知っていた」という主観的要件を満たす必要があると規定されているが、「明らかに知っていた」という要件を削除することで、民事の侵権責任では「故意又は過失」を要件とすることに戻し、また、「故意」を刑罪の要件とした。
三、「専利法」改正のポイントは以下の通りである:
(一)特許連携(Patent Linkage)制度とは、CPTPPによる「“ジェネリック医薬品メーカーが販売承認を申請する時、ジェネリック医薬品が新薬の特許権を侵害していないか”について、紛争を解決する仕組みを設けるべきである」との規定である。また、薬事法では既に2019年8月20日から「特許連携」制度を実行しているため、専利法においても「新薬特許権者がジェネリック医薬品メーカーに対し訴訟を提起できる根拠」に係る規定を設けた。
(二)ジェネリック医薬品メーカーの権利を考慮するために、新薬の特許権者が定められた期限までに訴訟を提起しなかった場合、ジェネリック医薬品が販売された後に侵権行為で訴えられるリスクを回避するために、ジェネリック医薬品藥メーカーは、特許権を侵害していないとの確認訴訟を提起することができると規定された。
※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
参考資料:「CPTPPへの加盟推進に向け、台湾立法院で知的財産権に関する三つの法案が可決された」、知的財産局、2022年4月15日。