by編集部
知的財産局は、「専利商標双方当事者による対審制度及び行政救済手続きの簡略化」に係わる法改正を推進するために、2021年6月に「専利法一部の条項の改正案」及び「商標法一部の条項の改正案」の第2回案を予告し、予告期間中に外界からの提案を数多く頂いており、それらを慎重に検討した結果、その一部を草案の内容として採用した。また、司法院の「知的財産案件審理法(以下、審理法と略称する)」の改正案に係わる検討があり、それに合わせて調整する必要もあるので、専利法及び商標法の第3回草案を、2022年4月19日に、行政院に送付し審査待ちとなった。
専利法一部の条項の改正案は合計76条の改正、商標法一部の条項の改正案は合計54条の改正となり、今回の草案の主な調整要点は以下に示す通りである。
一、専利出願権及び専利権の帰属をめぐる紛争に係る、民事救済の支援措置について
1、今回の法改正で新設された「一時手続き停止」は、真の権利者が民事救済を通じて権利の帰属をめぐる紛争を解決できるようにするための一時的な保全手続きとして位置付けられている。現在の裁判所の実務を検討した結果、「一時手続き停止」の期間を3ヶ月と明確に定め、期間満了後、専利主務官庁は手続を続行すべきである。故に、法改正後、専利出願権及び専利権の帰属をめぐる紛争について、当事者は、民事保全手続により申し立てた仮処分又は暫定的状態を定める処分に関する証明書類を添付し、知的財産局に、その審査、審議、及びその他の手続き等の権利異動に係る手続きの一時停止を申請することはできるが、自身の権益を確実に保護するために、当事者は、暫定的状態を定める処分等の保全手続を許可した裁判所の裁定を早急に取得する必要がある。
2、又、権利の帰属をめぐる紛争が明らかにされる前に、専利権が名義上の専利権者に悪意的に放棄されないよう、当該紛争が裁判所の判決確定、調停の成立、または仲裁手続きの終了前に、専利権を放棄してはならないことを新設した。
二、専利又は商標の複審及び争議訴訟の訴訟代理について
専利及び商標事件の専門性及び訴訟効率の向上に基づき、今回の審理法が民事訴訟に関する事件について弁護士強制代理制度を採用する精神を参考に、専利又は商標の複審訴訟の控訴審及び争議訴訟は強制代理制度を採用し、訴訟行為を行うため、当事者及び参加者は、訴訟の代理人として弁護士または弁理士を委任する必要があることを明確に定めた。又、強制代理制度に関する訴訟支援、訴訟行為の効力、報酬等の関連規定については、審理法において知的財産民事事件における関連規定を準用することを規定した。
三、専利又は商標の争議訴訟に関する新証拠の規定:
専利又は商標争議案件の特殊性及び救済効率の向上を両立させるために、司法院との協議の結果、争議訴訟における新証拠の提出に係わる規定は、審理法において定めるものとした。
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参考ウェブサイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-904977-18f99-1.html