by編集部
台湾知的財産局は、意匠出願人の出願戦略、パテントポートフォリオ、及び商品化のスケジュールを考慮し、2023年9月1日から、意匠出願の早期審査申請の受理及び実体審査繰延申請期間の調整など、意匠の多様な審査サービスをスタートさせた。以下、その概要を簡単に説明する。
一、意匠出願の早期審査プログラム
1、試行期間:2023年9月1日~2024年12月31日
試行状況を踏まえ、このプログラムを継続するか或いは修正するかについて検討する。
2、プログラムの概要
(1)申請可能な時期
台湾知的財産局から「本件は間もなく初審査に入る」との通知を受け取ってから、初回審査意見通知書を受領するまで
(2)申請方法
オンライン方式で提出し、関連書類を添付すべきである。また、試行期間において政府料金は無料である。
(3)申請事由
以下の3つの事由の何れかに該当すれば、関連書類の補完後2か月以内に、審査結果の通知を受け取ることができる。
事由1:第三者による商業的実施
説明:事由1に基づき申請する場合、第三者による商業上の実施に関連する証明文献(例えば、製品カタログ、新聞・雑誌など)を添付するとともに、第三者の情報、実施行為及び実施開始期日などを説明すべきである。
事由2:出願した意匠が、国内外で著名なデザイン賞を受賞しているもの
説明:事由2に基づき申請する場合、出願人の名称と合致する受賞証明書、及び対応する受賞デザインの外観に係る証明文献を添付すべきである。本事由で受理可能なデザイン賞は以下通りである。
(1) ゴールデンピン・デザイン賞(台湾)
(2) iFデザイン賞(ドイツ)
(3) レッドドット・デザイン賞(ドイツ)
(4) グッドデザイン賞(日本)
(5) IDEA賞(アメリカ)
事由3:スタートアップ企業による意匠出願
説明:事由3に基づき申請する場合、同年の申請可能件数は、スタートアップ企業一社につき3件までとなる。
また、事由3を適用できるスタートアップ企業とは、台湾の会社法又は外国の組織法に基づき登記してから8年未満の会社であり、その8年未満の会社とは、スタートアップ企業の設立日から意匠出願日までの期間が8年未満のものをいう。なお、優先権主張を伴う意匠出願の場合は、上記期間の計算において、最も早い優先日を出願日とする。
なお、出願人が外国会社である場合は、外国会社設立日の証明書類とその中国語訳を提出する必要があり、その証明書類が原本でない場合は、更に声明書を提出する必要がある。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
二、意匠出願の実体審査繰延制度(改訂)
1、概要
出願人は、意匠出願と同時、或いは出願日から一年以内に、実体審査繰延申請を提出することができる。
また、実体審査繰延申請の提出時に、実体審査の再開を希望する日を指定すべきである。また、当該実体審査再開希望日は、出願日からの一年以内に限られる。
2、今回の改訂
元の内容では、「優先権主張を伴う出願である場合、その起算日は優先日とする」と規定されているが、今回の改訂では、その規定が削除され、つまり、優先権主張の有無に拘わらず、一律に意匠出願日から1年以内とする。
三、まとめ
上記説明からも分かるように、意匠出願人は、自身の出願戦略に応じて、以下の3つの審査方式のうち、所望の審査方法を選択することができる。
<資料の出処:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-925650-1fdcd-1.html>
※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。
台湾知的財産局は、意匠出願人の出願戦略、パテントポートフォリオ、及び商品化のスケジュールを考慮し、2023年9月1日から、意匠出願の早期審査申請の受理及び実体審査繰延申請期間の調整など、意匠の多様な審査サービスをスタートさせた。以下、その概要を簡単に説明する。
一、意匠出願の早期審査プログラム
1、試行期間:2023年9月1日~2024年12月31日
試行状況を踏まえ、このプログラムを継続するか或いは修正するかについて検討する。
2、プログラムの概要
(1)申請可能な時期
台湾知的財産局から「本件は間もなく初審査に入る」との通知を受け取ってから、初回審査意見通知書を受領するまで
(2)申請方法
オンライン方式で提出し、関連書類を添付すべきである。また、試行期間において政府料金は無料である。
(3)申請事由
以下の3つの事由の何れかに該当すれば、関連書類の補完後2か月以内に、審査結果の通知を受け取ることができる。
事由1:第三者による商業的実施
説明:事由1に基づき申請する場合、第三者による商業上の実施に関連する証明文献(例えば、製品カタログ、新聞・雑誌など)を添付するとともに、第三者の情報、実施行為及び実施開始期日などを説明すべきである。
事由2:出願した意匠が、国内外で著名なデザイン賞を受賞しているもの
説明:事由2に基づき申請する場合、出願人の名称と合致する受賞証明書、及び対応する受賞デザインの外観に係る証明文献を添付すべきである。本事由で受理可能なデザイン賞は以下通りである。
(1) ゴールデンピン・デザイン賞(台湾)
(2) iFデザイン賞(ドイツ)
(3) レッドドット・デザイン賞(ドイツ)
(4) グッドデザイン賞(日本)
(5) IDEA賞(アメリカ)
事由3:スタートアップ企業による意匠出願
説明:事由3に基づき申請する場合、同年の申請可能件数は、スタートアップ企業一社につき3件までとなる。
また、事由3を適用できるスタートアップ企業とは、台湾の会社法又は外国の組織法に基づき登記してから8年未満の会社であり、その8年未満の会社とは、スタートアップ企業の設立日から意匠出願日までの期間が8年未満のものをいう。なお、優先権主張を伴う意匠出願の場合は、上記期間の計算において、最も早い優先日を出願日とする。
なお、出願人が外国会社である場合は、外国会社設立日の証明書類とその中国語訳を提出する必要があり、その証明書類が原本でない場合は、更に声明書を提出する必要がある。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
二、意匠出願の実体審査繰延制度(改訂)
1、概要
出願人は、意匠出願と同時、或いは出願日から一年以内に、実体審査繰延申請を提出することができる。
また、実体審査繰延申請の提出時に、実体審査の再開を希望する日を指定すべきである。また、当該実体審査再開希望日は、出願日からの一年以内に限られる。
2、今回の改訂
元の内容では、「優先権主張を伴う出願である場合、その起算日は優先日とする」と規定されているが、今回の改訂では、その規定が削除され、つまり、優先権主張の有無に拘わらず、一律に意匠出願日から1年以内とする。
三、まとめ
上記説明からも分かるように、意匠出願人は、自身の出願戦略に応じて、以下の3つの審査方式のうち、所望の審査方法を選択することができる。
早期審査 | 通常の審査 | 繰延審査 |
2ヶ月以内に、初回の通知を受け取る | 6ヶ月以内に、初回の通知を受け取る | 出願日から起算して一年以内に、実体審査を繰り延べることが可能である |
<資料の出処:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-925650-1fdcd-1.html>
※詳細については、ipdept@taie.com.twまでお問い合わせ下さい。