ホーム » グローバル知財情報 » Q&A 商標
Q&A 商標
登録商標に対する3年不使用取消審判請求について

質問:台湾における商標に対する3年不使用取消審判を請求する場合の法的条文及び流れについて

回答:

(一)不使用取消審判を請求する場合は、以下の法的条文に基づき主張します。
● 商標法第63条第1項第2号における「商標権者又は使用権者が3年以上継続して、台湾国内で登録された商標を正当な理由なく使用していない場合においては、その登録商標に対して取消審判を提起することができる。」

(二)不使用取消審判を請求する場合の流れは、以下の通りであります。
(1) 通常、3年不使用取消審判を請求する場合には、先ず、興信所へ使用調査報告書を依頼する。その結果により、不使用取消審判を提起するか否かについて判断する。
(2) 特許庁へ3年不使用取消審判(理由書及び不使用調査報告書を含む。)を提起する。
(3) 特許庁が、請求人が提出した取消審判理由書及び不使用調査報告書を被請求人に発送する。
(4) 被請求人側は、請求人の取消審判理由書に対し特許庁通知書の送達の日から30日以内(期間延長可能)に答弁書を提出する。
(5) もし被請求人が答弁書及び使用証拠を提出した場合、請求人は、その答弁書の内容について補充理由書を提出することができる。
(6) 両者とも補充理由書などを提出しない場合、審査官は、取消審判理由が成立するか否かについての審決を下す。
(7) 特許庁の審決に対して不服のある者は、経済部に訴願を提出することができる。
(8) 経済部の決定に対して不服のある者は、知的財産裁判所に訴訟を提起することができる。

(三)不使用取消審判が請求されてから結論(決定)が出るまでの期間については以下の通りであります。
(1) 取消審判請求書の提出後には、被請求人から答弁書の提出や、両者から補充理由書又は追加証拠の提出を行うことができますので、この段階に要する期間はその案件毎に異なりますが、通常は4ヶ月~8ヶ月程度であると考えられます。
(2) 両者ともに補充理由書などを提出しない場合、審査官は、取消審判理由が成立するか否かについての審決を下すことになりますが、それに要する期間は2、3ヶ月程度であります。



TOP