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Q&A 商標
同一人による、異議申立確定後の同商標に対する無効審判請求の可否

質問:同一人が、登録商標に対し異議を申立てた場合、その後、同登録商標に対し無効審判を請求することができるかについて

回答:商標法第56条においては、「異議申立についての決定が確定した登録商標に対しては、何人も、同一事実、同一証拠及び同一理由に基づいて無効審判請求をしてはならない。」との規定を有しますので、一般的に言えば、もしA氏がB商標に対し異議を申立てた事実があった場合には、その後、A氏は該B商標に対し無効審判を請求することはできなくなりますが、以下の状況も考えられます。

A氏は、異議申立において、商標法第30条第1項第12号における「同一又は類似の商標又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のものであり、かつ、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、前記商標の存在を知っていると共に、模倣の意図を有し、出願によって登録を求めるもの。」との規定に違反することを主張したが、商標法第30条第1項第11号における「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のものであり、そのために、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は当該著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。」との規定に違反することを主張しなかった場合、A氏は該B商標に対し、商標法第30条第1項第11号に基づいて無効審判を請求することができると考えます。

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