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Q&A 商標
異議申立に関する法的条文及び流れ

質問:台湾における商標を異議申立てる場合の法的条文及び流れについて

回答:

(一)商標を異議申立てる場合は、通常、以下の法的条文に基づき主張することができると考えます。
 ● 商標法第30条第1項第10号における「同一又は類似の商品又は役務について他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関係消費者に混同誤認を生じさせるおそらがあるもの。」との規定に違反するとの主張ができます。
● 商標法第30条第1項第11号における「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のものであり、そのために、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は当該著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。」との規定に違反するとの主張ができます。
● 商標法第30条第1項第12号における「同一又は類似の商標又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のものであり、かつ、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、前記商標の存在を知っており、模倣の意図を有し、出願によって登録を求めるもの。」との規定に違反するとの主張ができます。

(二)商標を異議申立てる場合の流れは、以下の通りであります。
(1) 特許庁へ異議申立(理由書及び証拠を含む。)を提起する。
(2) 特許庁が、異議申立人が提出した異議申立理由書を被異議申立人に発送する。
(3) 被異議申立人側が、異議申立人の異議申立理由書に対し特許庁通知書の送達の日から30日以内(期間延長可能)に答弁書を提出する。
(4) もし被異議申立人が答弁書を提出した場合、異議申立人は、その答弁書の内容について補充理由書又は追加証拠を提出することができる。
(5) 両者ともに補充理由書などを提出しない場合、審査官は、異議申立理由が成立するか否かについての審決を下す。
(6) 特許庁の審決に対して不服のある者は、経済部に訴願を提起することができる。
経済部の決定に対して不服のある者は、知的財産裁判所に訴訟を提起することができる。

(三)異議申立理由書が提起されてから結論(決定)が出るまでの期間については以下の通りであります。
(1) 異議申立請求書の提出後には、被異議申立人は答弁書の提出、また、両者共に補充理由書又は追加証拠の提出を行うことができますので、この段階に要する期間は案件毎に異なりますが、通常は4ヶ月~1年程度であると考えられます。
(2) 両者ともに補充理由書などを提出しない場合、審査官は、異議申立の理由が成立するか否かについての審決を下すことになりますが、それに要する期間は10ヶ月程度であります。

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