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Q&A 商標
商標の一部の独占権放棄(権利不要求)

質問:商標見本にある一部の独占権放棄について

回答:

商品の普通名称などの識別力の弱い文字が含まれる商標には、該商標の登録を受けるために、該識別力の弱い文字に係る独占権を放棄する必要があると考えます。例えば、「EKシステム」商標にある「システム」は商品の説明又は誇称に該当すると認定される場合、『「システム」の独占権を有しない』と注記することになります。

◎『「システム」の独占権を有しない』との注記は、出願時(無料)に可能でありますが、該独占権を放棄する必要があるか否かについて、その判断を審査官に委ねる場合には、以下の手順となります。
(A) 先ず該商標を出願します。
(B) 審査によって、『「システム」の独占権を放棄されたい。』との通知書が出された場合には、係る通知書に対し、「システム」の独占権を放棄する旨の補正書を提出します。尚、この場合の応答費用は請求されます。

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