ホーム » 知財情報 » 出版品(特実意)
出版品(特実意)
台湾知的財産局は、意匠の審査基準について、図面の記載要件の緩和、分割要件の緩和、画像の意匠の保護拡充などの改訂を行い、2020年11月1日に施行することを発表 (2020/10)

弁理士 林軒吉

新興産業の発展に対応し、近年の意匠の審査実務を検討するために、台湾知的財産局は、改訂後の審査基準第三篇「意匠実体審査基準」を11月1日に施行されることを発表した。今回の改訂ポイントは五つのテーマを含み、以下にて紹介する。

テーマ1:明細書及び図面の記載要件の緩和

1、「十分な開示」の概念を修正する。具体的に、現行では、「普通の消費者が購入時又は使用時にその注意を引かない事情がある場合、図面の省略が認められる」概念を、「図面に開示されていない内容は、原則的に『意匠を主張しない部分』とみなす(下記図1。その後面図が省略されている)」に修正する。即ち、図面を省略する理由は問わないことになる。
2、更に、「意匠の内容が十分に開示されていなく、若しくは、『意匠を主張する部分』の範囲が明確に特定できない」場合、実施可能要件を満たさないと判断する(下記図2の和訳:斜視図及び平面図だけでは、浄水器の側面の具体的な形状及び特徴を特定できない)。

        

【図1:柱時計】                              

【図2:浄水器】


テーマ2:建築物及び内装が意匠の保護対象であることを明確化

1、現行の規定では、建築物、内装、橋梁などの不動産意匠が保護対象として意匠出願できるものであるが、現在の審査基準にこの点について明確に規定されていないので、建築物、内装、橋梁が意匠の保護対象に属するかどうかについて把握できないという疑問が挙がっている。故に、今回の改訂では、審査基準に、意匠の保護対象は建築物、内装、橋梁などの不動産意匠を含むことを明確に記載することになる。
2、内装の図面開示方法を例示して説明する(下記図3)。

 

          【図3:キッチン】


テーマ3:意匠の分割要件の緩和

現行審査基準における、「出願時に1つの物品に応用する1つの外観のみが開示され、その他の参考図又は使用状態の図がない場合、それは実質的に二以上の意匠として明確に開示できていないことから、『意匠を主張しない部分』の開示内容を、別途分割することはできない」との内容を削除する。具体的に、下記の図4に示すような分割が可能になる。

           【図4:カメラの部分】 


テーマ4:画像の意匠の保護拡充

1、「コンピュータプログラム製品」も画像の意匠が応用できる物品であることを明確に定める。具体的に、画像の意匠は「スクリーン」、「モニター」、「表示パネル」などの物品に応用すべきである制限が取り除かれ、コンピュータプログラム製品による二次元或いは三次元の画像、例えば3D投影、VR表示の画像も保護対象になる。
2、画像の意匠は、点線など「意匠を主張しない部分」の表示方法で「スクリーン」、「モニター」、「表示パネル」などの媒体を描く必要がない。
3、上記修正に合わせて、画像の意匠に関わる新規性、創造性などの特許要件の説明を修正する。具体的に、物品の用途及び機能の類否判断を行う際は、「コンピュータプログラム製品による画像」にて出願した場合、画像の意匠が応用される物品は、各種の電子情報製品に応用できる「コンピュータプログラム製品」と認定すべきであり、その近似範囲は、コンピュータプログラムを有する全ての電子情報製品をカバーする。
4、「変化する外観を有する画像の意匠」の記載規定を調整する。

 
テーマ5:その他

1、「色彩の開示規定」を補充する。
2、「純機能的な物品の形状」(物品の機能を確保するために不可欠な形状)の説明を補充する。
3、「意匠に色彩を含む場合の新規性、創造性判断原則」を修正する。具体的に、過去では、出願された意匠が先行意匠に対して、既存の色系から単一の色彩を選択或いは変更する差異点しか有しない場合、類似する意匠として創作性がないと認定されていたが、改訂後、このような変更は、新規性がないと認定されることになる。一方、出願された意匠に二種以上の配色或いは色彩計画を付与した場合、二種以上の配色或いは色彩計画が付与された該意匠は、その全体が容易に想到できる創作であるかどうかを更に判断すべきである。

TOP