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Q&A 商標
外国出願に基づく優先権の主張について

質問:外国出願に基づく優先権の主張について

回答:

● 外国出願に基づく優先権の主張につきまして、台湾においては部分優先が認められ、即ち、基礎出願に記載していない指定商品を追加して出願することが可能であります。尚、この場合には、その外国出願の指定商品が範囲外のものに対し、「優先権主張無し」と注記することになります。

● 又、「優先権主張なし」として注記することは出願時には可能でありますが、指定商品が優先権範囲内のものであるか否かについて、その判断を審査官に委ねる場合には、以下の手順となります。
(A) 先ず該商標を出願します。
(B) 審査によって、その外国出願の指定商品が範囲外のものであると認められた場合には、審査官より『この商標登録に係る商標は、外国商標出願に基づき優先権を主張していることから、その優先権主張の基礎出願の指定商品の範囲内のものと、指定商品の範囲外のものとを区別して記載されたい。』との通知書が出されることになりますので、係る通知書に対し、範囲外の指定商品の優先権を主張しない旨の補正書を提出することになります。

● 尚、当事務所においては、係る通知書に対し、「優先権主張なし」として注記する旨の補正書の提出費用は、無料とさせて頂いておりますが、有る指定商品は確かに優先権範囲内のものであり、それらの商品の優先権を主張するための証拠資料を提出する必要がある場合には、多少費用を請求させていただいております。

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