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Q&A 商標
台湾商標登録出願案内

質問:台湾における商標登録出願実務について

回答:

台湾商標登録出願に関する実務を以下にて案内申し上げます。
商標登録出願に必要な書類は委任状のみであります。又、委任状につきましては、出願人の代表者のサインを受けて頂くか、若しくはその代わりに社印(角印)及び代表取締役印(会社実印)をご捺印頂く必要があります。
台湾においては、1枚の委任状でこの先同出願人のあらゆる商標登録出願に援用することができます。
商標登録出願の審査には、8ヶ月乃至14ヶ月程要します。
日本における商標出願を基に優先権を主張する場合は、日本特許庁よりの出願証明書が必要となります。又、優先権主張に用いる日本出願証明書等の書類は、願書の提出後3ヶ月以内に追補することができます。
登録査定された商標について、当該査定通知書送達日後から2ヶ月以内に登録料を納付しますと、その後登録公告がなされ、商標登録証が発送されます。また、期間内に登録料を納めないときは、登録公告がなされず、原登録査定はその効力を失うことになります。
商標公報は毎月の一日並びに十六日に発刊され、公告は3ヶ月間行われます。
商標権の存続期間は登録日から10年であり、存続期間満了前6ヶ月から満了日までの間に存続期間更新の登録出願をすることにより10年の権利の更新をすることができます。又、更新登録料と同額の割増登録料を納付することにより、期間経過後6ヶ月以内であれば更新登録の申請を行うことができます。
商標更新の際に必要な書類は委任状(出願用のものと同一)のみであります。
商標更新登録出願の審査には、2ヶ月程度要します。
実際に使用していない商標であっても登録を受けることができます。但し、中華民国商標法第63条第1項第2号の規定により、商標権者または使用権者が三年以上継続して、台湾国内で登録された商標を正当な理由なく使用していない場合においては、その商標の登録を取り消す審判を受ける恐れがあります。

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