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Q&A特、実、意
出願に関する各手続きについて

Q:台湾特許出願に必要な書類と情報について

A:
1.出願用明細書(原文明細書、請求の範囲、要約書、及び必要な図面)
2.出願人の名称、住所、代表者氏名 (日本語及び英語表記)
3.出願人よりの委任状の原本
4.発明者の氏名とその英語表記、並びに国籍
5.優先権証明書の原本、或いは、優先権証明のアクセスコード

※委任状並びに明細書の中国語訳について、出願後4か月(延長により6か月)以内に補完しなければならなく、また、優先権証明について、最初の優先権日から起算して16か月以内に補完しなければならない。

 Q:台湾実用新案出願に必要な書類と情報について

A:
1.出願用明細書(原文明細書、請求の範囲、要約書、及び必要な図面)
2.出願人の名称、住所、代表者氏名 (日本語及び英語表記)
3.出願人よりの委任状の原本
4.考案者の氏名とその英語表記、並びに国籍5.優先権証明書の原本、或いは、優先権証明のアクセスコード

※ 委任状及び明細書の中国語訳について、出願後2か月(延長請求により2か月、再請求により更に2か月)以内に補完しなければならなく、また、優先権証明について、最初の優先権日から起算して16か月以内に補完しなければならない。

Q:台湾意匠出願に必要な書類と情報について

A:
1.出願用明細書及び図面
2.出願人の名称、住所、代表者氏名 (日本語及び英語表記)
3.出願人よりの委任状の原本
4.創作者の氏名とその英語表記、並びに国籍
5.優先権証明書の原本、或いは、優先権証明のアクセスコード

※委任状並びに中国語の図面説明書について、出願後4か月(延長により6か月)以内に補完しなければならなく、また、優先権証明について、最初の優先権日から起算して10か月以内に補完しなければならない。

Q:新規出願の際、出願人の氏名若しくは名称が確定しない場合には、願書に空白のままとし、後日に補完することは可能であるか。

A:
新規出願の際に、願書において出願人の氏名/名称(少なくとも英語が必要)を記載すべきである。記載しない場合、出願は不受理となるが、不受理処分を下す前に補正する場合は、出願日がその補正日となる。また、中国語氏名/名称について、出願後に補完することが可能である。

Q:出願人や発明者(考案者/創作者)情報は、和製漢字を使えるか。

A:
出願人や発明者(考案者/創作者)情報は、繁体字に変更することが難しい場合、そのまま和製漢字を使用することもできるが、実務上、台湾知的財産局のシステムで入力不能の場合、対応する繁体字に変更することを要求される場合もある。

Q:外国語の明細書にて出願できるか。その明細書の言語に規定があるか。

A:
出願用の明細書は外国語のテキストにて提出することができるが、局指定期間以内に明細書の中国語訳を補完しなければならない。又、外国語明細書の言語は、アラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語に限られている。

Q:簡体字の明細書にて出願できるか。

A:
できる。簡体字明細書にて出願し、局指定期間以内に繁体字の中国語明細書を補完する場合には、簡体字明細書の提出日を出願日とする。又、局指定期間以内に繁体字の中国語明細書を補完しない場合、出願は不受理となるが、不受理処分を下す前に補完する場合には、出願日がその補完日になる。因みに、簡体字と繁体字の変換はあくまで文字の変換であるため、翻訳ではない。よって、変換の過程で文章の意味に齟齬が生じた場合は、一般の補正のみを行うことができ、誤訳訂正を行うことはできない。

Q:証明書類は、紙書類の原本にて提出する必要があるか。

A:
スキャンデータにて提出することができるが、提出の際に、そのスキャンデータが原本と相違ないことを声明する必要がある。

Q:優先権を主張する場合には、願書において、必ず記入する情報はなんですか。

A:
優先権主張の場合、出願の際に、願書においては少なくとも優先権主張の基礎とした出願の出願日と受理国(WTO会員)を記入しなければならない。その出願番号については、出願後に補完することができる。

Q:台湾出願の出願人は、優先権主張の基礎出願と一致しなければなりませんか。

A:
一致しなくても構わない。実務上、出願人は権利の継受者でない場合には、優先権証明を受け取ることが困難であるため、台湾知的財産局が、その出願人は優先権を主張する法的地位があることと推定する。

Q:出願人と発明者とが一致しない場合には、申請権譲渡証明書を提出すべきであるか。

A:
提出する必要はない。

Q:取り下げできない事項はなんですか。

A:
審査請求、実用新案技術評価書の申請及び出願の変更申請を取り下げることはできない。又、発明者氏名の不公開請求は、台湾知的財産局が公開・公告の準備作業を完成させた時点で、取り下げることができなくなる。尚、取り下げの申請を取り下げることもできない。

Q:出願時、政府料金の減免制度があるか。

A:
以下に示すような状況で、減免できる。
1.電子出願の場合、出願に関する政府料金NTD600を減免することができる。
2.英文以外の明細書にて出願する案件(特許のみ対象とする)について、英文のタイトル及び英文の要約書を知的財産局へ提出する場合、政府料金NTD800を減免することができる。

Q:関連意匠(衍生設計)を提出するときに、注意すべき点はなんですか。

A:
関連意匠の出願人は本意匠の出願人と同一でなければならない。又、関連意匠は、本意匠が出願された後、且つ本意匠が公告される前に提出しなければならない。

更に、本意匠が取り下げ、及び不受理処分又は拒絶査定確定後に、関連意匠出願を提出しても、その出願は不受理となる。 

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