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事例(商標)
「拉法頌」ウェディングドレス商標事件 郭元益の敗訴

台湾お菓子業界に君臨する老舗菓子店「郭元益(カクゲンエキ)食品株式会社」は、1996年から「拉法頌L’AFFECTION及び図」などの商標を出願し、幅広い分野に渡る商品及び役務に対して登録を受けたが、「法頌」、「琺頌」、「法頌Fashionmonger及び図(カラー商標)」、「拉法頌」の先願登録が存在するため、録画撮影を指定役務とする第41類の登録申請、及びウェディングドレスのレンタルサービス、結婚式・結婚式場の企画・運営又は開催を指定役務とする第45類の登録申請が拒絶された。それにもかかわらず、「郭元益食品株式会社」の責任者陳明秀氏は「拉法頌」の商標をウェディングドレス会館の看板に使用したことから、商標法に違反するとして、台北地方裁判所より15万元の罰金刑及び執行猶予2年の判決を受けた。

検事側によると、陳明秀氏は、「郭元益(カクゲンエキ)食品株式会社」の事業の規模を拡大するために、ウェディングドレス撮影産業にまで手を広げ、「法頌」、「拉法頌」の両商標が既に「法頌ウェディングドレス撮影有限会社」の責任者李玉盆氏により出願され、しかもウェディングドレス撮影に係る各役務に既に登録されていることを知りながら、2006年から、台北市中山北路に所在する「L’AFFECTIONウェディングドレス会館」の店頭に、店の看板として使用しているとのことである。

「L’AFFECTIONウェディングドレス会館」は、高雄市にある「法頌ウェディングドレス」と共に、ウェディングドレス撮影、ウェディングドレスのレンタル等のサービスを提供していることから、営業内容は類似しており、更に「L’AFFECTIONウェディングドレス会館」の営業拠点は、台湾全国に渡って点在し、高雄だけで3軒も有するため、「法頌ウェディングドレス撮影有限会社」の責任者李玉盆氏は、相関消費者に混同誤認を生じさせる恐れがあることから、訴訟を提起した。

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