台湾において、3年不使用取消審判を提起する場合には、以下の法的条文に基づき主張します。
l 商標法第63条第1項第2号:
「登録商標を、正当な事由なく使用せず、又は使用を停止し続け、すでに3年が経過した場合、商標主務官庁は職権で又は請求によりその登録を取消すべきである。」
上記3年不使用取消審判を請求されたときに、商標権者又は使用権者が適切な使用証拠を提出していなかった場合、該登録商標は取り消されることになります。
また、適切な使用証拠については、登録商標使用注意事項が改定され、2019年8月23日に施行されました。該改定では、登録商標及びその使用商標に係る同一性の有無の判断について一部変更されたので、以下にて説明します。
登録商標 |
使用態様 |
使用態様が登録商標の使用に該当するか否か |
【商標見本にある文字の縦横書きのみの変更】 |
||
|
○ 該当する |
|
【商標見本にある文字の排列のみの変更】 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本にある文字の書体のみの変更】 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本にある大文字の外国文字の小文字への変換】 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本にある附属(主要でない)のみの変更】 楕円又は四角形などの附属の有無のみの変更は、同一性を有すると認められる。 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本の色彩の変更】 白黒による登録商標を単色のカラーに変更した場合、同一性は認められる。 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本の色彩が主要な識別特徴である場合の色彩変更】 登録商標の主な識別特徴が色彩である場合、該色彩を変更して使用すると、同一性は認められない。 |
||
○ 該当しない |
||
【商標見本の色彩が主要な識別特徴である場合の色彩変更】 登録商標における車形状の輪郭(点線の部分=権利不要求)は、識別力を有しない部分と認められ、主な識別特徴が色彩であることから、該色彩を変更して使用すると、同一性は認められない。 |
||
○ 該当しない |
||
【商標見本の色彩及び排列の変更】 登録商標の主な識別特徴が色彩及び排列によるデザインである場合、該色彩及び排列を変更して使用すると、同一性は認められない。 |
||
○ 該当しない |
||
【商標見本の同義異字体の変更】 台湾における、「台」の中文文字は、「臺」である。 但し、繁体字と簡体字との変換使用(例えば、 「潔」と「洁」、「葉」と「叶」、「業」と「业」 など)が、同一性を有するかについては、案件毎に判断される。 |
||
○ 該当する |
||
○ 該当する |
||
【商標見本への商品説明文字の追加】 上記登録商標の指定商品は、「スイッチ」の関連商品であるので、「electric systems」を追加して使用しているが、単に該商標の商品が電気システムであることを強調したに過ぎない。 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本への役務説明文字の追加】 上記登録商標の指定役務は、「ウェブサイトの企画・作成」の関連役務であることから、「www.ar.com.tw」と「螞蟻數位」の後ろに「平台管理後台」を追加して使用したとしても、単なる補助的な説明に過ぎない。又、白黒の図形を五つの異なる色彩に変更したとしても、実質的に主要識別の特徴に変更はないと認定されている。 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本への線条の追加又は排列の変更】 |
||
○ 該当する |
||
○ 該当する |
||
【商標見本への簡単な記号の追加の変更】 |
||
○ 該当する |
||
○ 該当する |
||
【商標見本への文字又は図形の追加による概念上の変更】 |
||
○ 該当しない |
||
|
○ 該当しない |
|
【商標見本からの識別力のない部分の削除】 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本においての他の標識との併用】 上記登録商標では、下方に商標権者の社名を配置しているが、主な識別特徴に変更はないと判断されている。 |
||
○ 該当する |
||
【商標見本においての他の商標との併用】 |
||
○ 該当する |
||
【二段による商標見本を一段のみの使用変更】 |
||
○ 該当しない |
||
【三段による商標見本を二段への使用変更】 |
||
○ 該当しない |