質問:商標登録を受けていない「T136」を標準文字で使用する場合の危険性の有無について。
回答:通常、「T136」を標準文字で使用する場合は、モデルナンバー(識別力が無い)などと見なされるので、「T」を含む他者の商標があったとしても、侵害にはならないはずであるが、「T136」の商標登録を受けずに、そのまま商標として使用した場合、多少危険性があると考える。従って、以下に示すように、取り敢えず「T136」の商標を出願してみて、審査官の審査結果を見てから判断した方が無難であると考える。
1.もし、他人の先願商標と類似するとして拒絶された場合には、本件商標の「T136」の使用を中止したほうがよいと考える。
2.「T136」はモデルナンバーであり、識別力が無いため、拒絶される可能性が高いと考えるが、意見書及び使用証拠(カタログ、インボイスなど)を提出すれば、拒絶理由を克服できる可能性があると考える。もし、最終的に識別力が無いとの理由で登録が受けられない場合であっても、先願登録商標との類似関係が無く、識別力がないことから、本件商標をこのまま使用することができると考える。
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