ソフトウェアの研究開発の成果を十分に保護することのできる制度が重要視されつつある現在、その流れに従い台湾知的財産局は、数回の内部討論及び7回の公聴会を経て、【ソフトウェア関連発明の審査基準】の改正版を発表した。
この度発表された改正版の審査基準においても、ソフトウェアを「一種のアルゴリズムの実施方式」と見なしており、ソフトウェア関連発明の保護範囲は、装置、システム、方法、記録媒体、プログラム製品、及び類似用語に及ぶと定められている。
また、今回の改正のポイントは、
一、ソフトウェア関連発明の適用標的の明確な定義
二、ソフトウェア関連発明の保護範囲の拡大
三、許容される請求の範囲の書き方及び認定の原則の追加
であり、アメリカ、日本、及びヨーロッパの最新審査基準と合致するものである
更に、新版の審査基準のイントロダクションにおいては、ソフトウェア関連発明と著作権との競合問題についても説明した。つまり、著作権が保護するものは、プログラムの著作に係る理念の表現の形であり、具体的な実施ステップまで及ぶものでばなく、一方、特許法が保護するものは、その理念を技術手段を介して、コンピューターに係る技術分野において具体的に実施し、特許要件を満たしている発明であるので、両者は競合することなく共存が可能であると言える。
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