類似商品又は役務の認定につき、現行商標法第17条第5項及び第6項の規定に従い、商品又は役務の区分は、あくまでも行政管理上及び検索上の便利性を図るためのものであり、商品又は役務に係る類似、非類似の判断は、商標法施行細則に記載される商品又は役務の区分に拘束されないものとされている。又、「混同誤認の虞」に係る審査基準5.3.3においても、『審査実務上では、「商品・役務の区分及び類似群の検索参考資料」は確かに重要な役目を担っており、商品又は役務が類似であるか否かを判断する上では、極めて重要な参考資料となるが、該参考資料は単に検索用であり、個別のケースの審査に当たっては、一般社会通念及び市場取引状況に照らし、該商品又は役務に係る各関連要素を考慮してから、総合的に判断すべきである。』と明記されている。また、台北高等行政裁判所96年(2007年)訴字第3500号、台湾台北地方裁判所96年易字第1007号及び台湾士林地方裁判所93年(2004年)易字第460号等の判決主旨を参酌すると、『「衣服」と「ブーツ・靴、布地、かばん、靴下」等の商品は、製造過程が異なるが、その使用される原材料、且つその使用目的は通常同様であり、しかも今日の管理・販売理念、消費者の、全体的なコーディネートを考えた購買パターン、企業の経営の多角化に取り組む姿勢から見ると、「衣服」と「ブーツ・靴」の販売ルートは殆ど同様であり、同じ売り場で販売される場合が殆どである。特にブランドイメージを作り上げたファッション業者の場合は、上述した傾向がより一層強く見られる。故に、一般社会通念上、「衣服」と「ブーツ・靴」は同一商品ではないものの、類似商品として認められるべきである。更に、我が国国民のファッション・コーディネートの習慣からみると、「衣服」と「ブーツ・靴」とは組み合わせて同時に求めることが多く、更に、「衣服」と「ブーツ・靴」は、用途、機能、生産者、販売ルート及び販売拠点のいずれにおいても、類似あるいは関連している箇所がある』との認識が示されている。以上のことから、今後、知的財産局の商標登録出願の審査に際しては、消費者の一般的認識及び実際の商業取引きの状況に合わせるために、また、登録を受けた商標が後に審判などにおいて商標権が無効にされたことによる商標権者にへの損失の発生を避けるために、「衣服」と「ブーツ・靴」とを互いに類似群であると設定し、案件ごとに逐一相互検索を行い、検索の結果として、同一又は極めて類似する前案商標が存在する場合には、混同誤認の虞があると判断される可能性がある。
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